貸渡証の交付、携帯等 のサンプル条項

貸渡証の交付、携帯等. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 1. 当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 10 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 当社は、レンタルバイクを引き渡した場合は、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者交付するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 1. 当社は、レンタルハーレーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタルハーレーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。 会員は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならない ものとします。 会員は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 会員は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載
貸渡証の交付、携帯等. 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
貸渡証の交付、携帯等. 1 . 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。ただし、カーシェアリング営業所は除くものとします。 2 . 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」という)、前項より交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。 3 . 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 4 . 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。