履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)
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履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)
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Samples: 建築設計等業務委託契約約款
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)1. この契約の規定に基づく履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に 通知する。
2. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する ものとする。ただし、発注者が履行期間の変更理由が生じた日(第 30 条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の 請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始 の日を定め、発注者に通知することができる。
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Samples: 設計・建設工事請負契約書
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
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Samples: Construction Contract
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 1 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22条の場合にあっては,発注者が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
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Samples: 設計業務等委託契約
履行期間の変更方法. 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)
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Samples: 建築設計等業務委託契約約款