Common use of 履行遅滞の場合における損害金等 Clause in Contracts

履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

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履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる第 33 条 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる

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Samples: www.nims.go.jp

履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる第29条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる

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Samples: www.tottori-kankyo.or.jp

履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 第 42 条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

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履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる第 45 条の 2 乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる

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Samples: 吉野ヶ里町建設工事請負契約約款

履行遅滞の場合における損害金等. 第66条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる第44条 乙がその責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる

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Samples: www.city.kyoto.lg.jp