工 事 番 号 のサンプル条項

工 事 番 号. 2 工 事 名 3 工 事 場 所 4 工 期 平成平成 年年 月月 日 から 日 まで
工 事 番 号. 2 工 事 名 < 別紙様式1 > 大崎地域広域行政事務組合 管理者 様 (工事名) 第 号 が竣工しましたので,下記契約保証金の返還を請求します。 保 証 金 額 金 円 住 所 商号又は名称 印 振込先金融機関名・口座番号・口座名義人 ○をつけてください。 金融機関名 銀行 信金 信組 農協 ( ) 支店 ○をつけてください。 左づめで記入 預金種目 普通 当座 ( ) 口座番号 ※ 添付書類 検査合格通知書の写し 契約保証金納付書の写し(現金納付のみ必要) 保証書に係る領収書(金融機関等からの保証書返還請求時のみ必要) 様式第4号( 第3関係) 大崎地域広域行政事務組合 管理者 様 住所 氏名 印 貴職から下記工事に係る保証書(変更契約書がある場合には変更契約書を含む。)を領収したので,金融機関に返還すること及び今後,保証書の滅失,き損等につき一切の責任を負うことを約します。 工 事 番 号工 事 名 様式第5号 大崎地域広域行政事務組合 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により,対象建設工事に関し, 同法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について, 下記のとおり説明します。
工 事 番 号. 2 工 事 名 3 工 事 場 所 線・川・港 市・郡 町・村 地内
工 事 番 号. 2 工 事 名 3 工 事 箇 所
工 事 番 号. 2 工 事 名 3 スライド額協議開始日 年 月 日 (※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に設定する。) (通知するときは、( )書きは記載しないこと。) 様式3-1 (受注者) 様 (発注者) 喜多方市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議) 年 月 日付けで請求のあった喜多方市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。 なお、異存がなければ、工事請負変更契約書に記名押印のうえ、提出願います。
工 事 番 号. 2 工 事 名 3 スライド変更金額(増) 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) 様式3-2 (受注者)様 (発注者) 喜多方市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議) 年 月 日付けで請求のあった喜多方市工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
工 事 番 号. 2 工 事 名 3 スライド変更適否 スライドの適用が認められない

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  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 流動負債 未払収益分配金 6,937,590 ― 未払解約金 131,997 ― 未払受託者報酬 299,713 222,065 未払委託者報酬 2,311,970 1,712,963 その他未払費用 45,628 34,642 流動負債合計 9,726,898 1,969,670 負債合計 9,726,898 1,969,670 純資産の部

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。