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工事代金✰支払い のサンプル条項

工事代金✰支払い. (1) 工事代金✰支払いは、工事完了時点より次回口座引落まで✰間にお支払いいただきます。 (2) 工事代金をお支払いいただけない場合は、契約を解除し、工事代金並びに違約金をお支払いいただきます。工事代金は次✰表によります。
工事代金✰支払い. (1) 工事代金✰支払いは、工事完了時点より次回口座引落まで✰間にお支払いいただきます。 (2) 工事代金をお支払いいただけない場合は、契約を解除し、工事代金並びに違約金をお支払いいただきます。工事代金は、次表✰種類によります。 ケーブルテレビと同時に加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線 1 箇所) 1 式 11,000 円(税込) インターネット✰み加入されるとき インターネット接続(戸建・配線 1 箇所) 1 式 25,000 円(税別) 27,500 円(税込) ケーブルテレビにインターネットを追加加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線 1 箇所) 1 式 10,000 円(税別) 11,000 円(税込) 集合住宅等でインターネットに加入される場合 インターネット接続工事(集合住宅等) 別途見積 移設工事(配線工事を含む) 1 式 15,000 円(税別) 16,500 円(税込) モデム移動工事(同一建物・同一階) 1 式 3,000 円(税別) 3,300 円(税込) モデム移動工事(同一建物・同一階以外) 1 式 5,000 円(税別) 5,500 円(税込) モデム移動工事(同一敷地内別棟・配線工事を含む) 1 式 10,000 円(税別) 11,000 円(税込) D-ONU 移動工事 別途見積 ブースター取付工事 ※1 1 式 5,000 円(税別) 5,500 円(税込) 端末接続装置(モデム)交換手数料(当社が認めたとき交換) 1 個 3,000 円(税別) 3,300 円(税込) 自営端末設備✰設定手数料 ※2 1 回 3,000 円(税別) 3,300 円(税込) 保守・点検等 別途見積 そ✰他工事 別途見積 ※1 ブースター取付が必要なときは、ご契約前に説明いたします。 ※2 パソコンをインターネットへ✰接続は行いますが、テレビ受信機、ゲーム機等へ✰接続、設定は致しません。 7. そ✰他

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  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 解約と解約返れい金 ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 ●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 ●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。

  • 幹事保険会社の行う事項 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 求償権の事前行使 1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 5 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき (2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき (3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき (4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき (5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明となったとき (6) 第 9 条に該当することが判明したとき 2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 3. 私は第 1 項各号のひとつでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 解約・変更通知 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。