解約・変更通知 のサンプル条項

解約・変更通知. 当組合は、貯金者の申出または当組合の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当組合は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
解約・変更通知. 当会は、貯金者の申出または当会の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当会は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
解約・変更通知. 当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。 ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
解約・変更通知. 1. 当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約したとき、および預金者との預金口座振替契約が当行の再委託先提携金融機関である場合は、この限りではありません。 2. 本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。 (1) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(手形交換所を経ない不渡が発生したときも同様とします。)。 (3) 差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど、所在が不明となったとき。 (5) 代金が公序良俗に反する取引に基づくものであることが判明したとき。 (6) 本契約の各条項に違反したとき。
解約・変更通知. 1. 当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。 2. 本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。 (1) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき(手形交換所を経ない不渡が発生したときも同様とします。)。 (3) 差押、仮差押、支払停止、破産等、信用欠如が発生したとき。 (4) 住所変更の届出を怠るなど、所在が不明となったとき。 (5) 代金が公序良俗に反する取引に基づくものであることが判明したとき。 (6) 本契約の各条項に違反したとき。
解約・変更通知. 当行の店舗の新設統合・名称変更・住所変更等の異動が生じたときは書面により通知します。また、預金者の申出または当行の都合により、預金者の預金口座振替契約を解約または変更したときも同様とします。
解約・変更通知. 当行の店舗の新設統合・名称変更・住所変更等の異動が生じたときは書面により通知します。また、預金者の申出または当行の都合により、預金者の預金口座振替契約を解約または変更したときも同様とします。 5 地方税納付 別途締結する「道銀地方税納付サービス契約書」にもとづき、本サービスを通じて依頼データを受付します。 6 取引明細照会 (1) 当行所定のサービス利用日・利用時間帯において、契約者のパソコン操作により、契約者がサービス指定口座として下記2で届け出た口座の入出金明細・振込入金明細を電子データとして取得するサービスをいうものとします。 (2) 本サービスを利用するにあたり、契約者は、「道銀ビジネス WEB データ伝送サービス取扱依頼書」の「6.取引照会(全銀手順)サービスの対象口座」へ記入のうえ届け出ることとします。(対象口座は、ビジネス WEB リアルサービスの申込が必須となっています)。
解約・変更通知. (1) 預金者が契約者との預金口座振替契約を解約または変更するときは、預金者は契約者を通じて当行にその旨を通知するものとします。 (2) 預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。 (1) マルチバンキングWeb(一括伝送)を契約した契約者(以下、「契約者」といいます。)は、当行に対して、マルチバンキングWeb(一括伝送)を利用したQネット代金回収サービスによる口座振替事務を委託します。 (2) なお、口座振替の取扱店の範囲は、当行の本支店および当行の提携金融機関の本支店とします。
解約・変更通知. (1) 当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、委託者にその旨を通知します。 ただし、預金者が指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。 (2) 本規定にもとづく回収事務を実施するにあたり、委託者および当行が故意または過失により相手方に損害を発生させ、または発生させる恐れが生じた場合は、相手方は即時にこの契約を解約することができます。また、委託者に下記の事由が1つでも生じたときも同様とします。
解約・変更通知. 当行は、 預金者の申出または当行の都合により、 預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。 ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。 (6) ワイドネット回収サービス