求償権. 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
求償権. 1. 乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
求償権. 私は保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1) 第2条に定める借入金、利息及び損害金のうち、保証会社が前条により出捐した金額。
(2) 保証会社が弁済した翌日から年 14.6%の割合による遅延損害金。
求償権. 1 私および連帯保証人は、貴社の私に対する次の各号に定める求償債権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
求償権. 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額をただちに保証会社に支払います。
求償権. 1. 私は、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責に任じます。
求償権. 1. 私は、保証会社の私に対する求償権について直ちに弁済するものとし、その範囲は履行金額のほか、履行日以後の損害金および支払のために要した費用およびその他債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。
2. 私は保証会社が代位弁済を実行した後、未払の残元本、利息、遅延損害金、費用に加え、保証会社に対する求償権債務を弁済するまでの期間においては、保証会社の保証履行金額に対して年14.5%(365日の日割り計算)による損害金を支払うことに同意します。
求償権. 1. 前条により貴社が銀行に対して代位弁済した場合、私は次の各号に定める求償権および関連費用について弁済の責を負い、その合計額を直ちに貴社に支払います。
求償権. 乙が前条の弁済をしたときは、私は、乙の私に対する次の各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
1. 前条による乙の代位弁済額。
2. 乙の弁済のため要した費用の総額。
3. 前記各項の金額に対して、乙が弁済した日の翌日から私が乙に履行完了する日までの次の各号に定める乙所定の割合による遅延損害金。(年14.0%年365日の日割計算)
4. 乙が私に対し前記各号の金額を請求するために要した費用の総額。
求償権. 乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる。