ケーブルテレビジョン放送契約約款 CATV 専用 B-CAS カード使用許諾契約約款 C - C A S カ ー ド 使 用 許 諾 契 約 約 款
契 約 約 款
ケーブルテレビジョン放送契約約款 CATV 専用 B-CAS カード使用許諾契約約款 C - C A S カ ー ド 使 用 許 諾 契 約 約 款
インタ ーネ ッ ト接続 サ ー ビ ス 契 約約款無 線 L A N 内 蔵 モ デ ム 利 用 規 約
株式会社ひまわりてれび
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ひまわりてれびケーブルテレビジョン放送契約約款
目 次 | ||
第1章 | x x 第1条 | 約款の適用 |
第2条第3条 | 約款の変更用語の定義 | |
第2章 | 加入契約 第4条 | 加入契約の単位 |
第5条第6条第7条第8条 第9条 | 加入契約の成立等最低利用期間 加入契約の変更 加入契約の解約契約の解除 | |
第3章 | サービス 第10条 | サービスの内容 |
第11条 第12条 | サービス区域の掲示、閲覧 ケーブルテレビサービスの利用の一時休止 |
第4章 料金等
第13条 料金の適用
第14条 利用料
第15条 利用料の支払方法等
第16条 契約者の利用料延滞による停止
第17条 有料チャンネル第18条 利用料の清算第19条 割増金
第20条 延滞処理
第21条 期限の利益の喪失第22条 債権の譲渡と回収第23条 端数処理
第5章 施 設
第24条 機器等の貸与
第25条 施設の設置及び費用の負担等
第26条 故障
第27条 便宜の供与
第28条 | 設置場所の変更 | |
第6章 | ICカード 第29条 | B-CAS カード、C-CAS カードの取扱いについて |
第7章 | 雑 則 第30条 | 禁止事項 |
第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条 第39条 | 不正視聴免責事項 録画機能付き STB について権利の譲渡 加入契約書記載事項の変更契約者等に係る情報の取扱い通知 合意事項 定めなき事項 |
第8章 付帯サービス
第40条 デジタル放送サービスの情報提供
附 則料金表
B-CASカード使用許諾契約約款 C-CASカード使用許諾契約約款
ひまわりてれびケーブルテレビジョン放送契約約款
第 1 章 x x
(約款の適用)
第1条 株式会社ひまわりてれび(以下「当社」という)は、このひまわりてれびケーブルテレビジョン放送契約約款(料金表を含みます。以下
「約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(ケーブルテレビジョン放送施設によるサービス及び付帯するサービスとします。以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
用 語 | 用語の意味 | |
1 | ケーブルテレビジョン放送サービス | デジタル放送サービスを総称していいます。(以下「放送サービス」といいます) |
2 | 加入契約 | ひまわりてれびケーブルテレビジョン放送サービスの提供を受けることを目的として締結した加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 | 集合住宅等契約 | 複数世帯が居住する建物で、建物代表者と契約を締結した後、各世帯を契約の 単位として行なう加入契約 |
4 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をした者 |
5 | 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
6 | セットトップボックス(STB) | デジタル放送サービスを視聴する為に必要なデジタル方式による放送受信機器 (以下「STB」といいます) |
7 | セットトップボックスミニ (STB ミニ) | デジタル放送サービスを視聴する為に必要なデジタル方式による放送受信機器で一部受信制御したもの(以下「STB ミニ」といいます) |
8 | 機器等 | STB 及びリモコンその他の付属品等をいいます。 |
9 | B-CAS カード | STB に常時装着することにより地上デジタル、BS デジタル放送を受信する IC カ ード |
10 | C-CAS カード | STB に常時装着することにより通信衛星によるデジタル放送を受信する IC カード |
11 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第3条 この約款において使用する用語は、有線テレビジョン放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれの意味で使用します。
第2章 加入契約
(加入契約の単位)
第4条 加入契約は世帯(同一の住居及び生計をともにする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者)又は法人ごとに締結するものとする。ただし、同一の世帯又は法人に2本以上の引込を要する場合は、加入契約の単位を引込本数とします。
2. 集合住宅等、1本の引込から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
(加入契約の成立等)
第5条 加入契約は、あらかじめこの約款を承認のうえ、当社所定の手続を経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2. 当社が加入者へのサービスを開始した日を、本サービスの利用開始日と定めます。
3. 契約者は、加入契約成立後、料金表に定める支払方法にて工事代金を一括して当社に支払うものとします。
4. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由などにより困難な場合。
(2) 加入申込者が、自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違、記入漏れ等をいう)がある場合。
(4) 加入申込者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5) 加入申込者が、未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業・団体・個人による申込みが重複する場合。
(7) 工事代金、料金支払等について、当社が定める方法に従わないおそれがある場合。
(8) 加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(9) その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
5. 当社が、本人性及び年齢並びに建物占有権限の確認の為、身分証等の提示を求めた場合、加入契約の申込みをした者はこれに応じるものとします。
6. 契約による権利は、加入契約書に記載した者にあるものとします。
(最低利用期間)
第6条 キャンペーン等により特典を受け加入契約したときの最低利用期間は、2 年とします。契約者は、本サービスの利用開始日より 2 年未満で契約解除の場合は、当社が定める期日までに料金表に定める解約料を支払っていただきます。
2. 追加で設置したSTB 又はSTB ミニの最低利用期間は、6 ヶ月とします。契約者は、本サービス利用料の支払いが 6 ヶ月に満たないで契約解除の場合は、当社が定める期日までに料金表に定める解約料を支払っていただきます。
(加入契約の変更)
第7条 契約者は、加入契約の変更を申込むことができます。変更の申込は月単位とします。
2. 加入契約の変更は、第5条(加入契約の成立等)の規定に準じて取扱います。変更の申込方法は当社が定めます。この場合、当社は、契約者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
3. 変更申込を当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は料金表に定める工事代金をお支払いいただきます。
4. 変更申込を当社が承諾し、機器の設定変更等を行った場合、契約者は料金表に定める手数料をお支払いいただきます。
5. 当社は、契約者の支払遅延等の事情がある場合には、変更を承諾しないことがあります。
6. 加入契約の変更を行った場合には、変更後のサービス利用料に従っていただきます。利用料の変更は、変更を行った翌月となります。このとき、支払状況で利用料の過払い、不足等が発生した場合は、調整をいたします。
(加入契約の解除)
第8条 契約者は、契約を解除しようとするときは、14 日前までに当社にその旨を申出るものとします。
2. 本契約の解除は、契約者よりの申し出があり、当社が信号を停止した日をもって解約の日とします。ただし、天災地変等の非常災害により前項の申し出をすることができなかったものと認められる場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3. 本条第1項により、契約者から当社に解約の申し出があった場合、当社又は当社の指定する業者により当社の施設を撤去するものとし、撤去する施設は第 25 条(施設の設置及び費用の負担等)第 2 項によるものとします。
4. 契約者は、解約後に当社に加入する以前のアンテナ等受信設備の原状回復を申し出ても、当社はその責を負わないものとします。
5. 契約者は、加入契約を解約した場合でも、故意又は過失によって解約前に生じた契約者の補償責任及び義務は失効しないものとします。
(契約の解除)
第9条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 約款に違反する行為があった場合。
(2) 当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。
(3) 料金、その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外において支払われた場合であっても、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(4) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったことが判明した場合。
(5) 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスの継続ができない場合。
2. 当社は前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。又、契約者は、当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
3. 本条第1項各号により、加入契約を解除した場合、契約者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)と有料チャンネルの視聴料が払い戻されず、契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
第3章 サービス
(サービスの内容)
第10条 当社は、本約款に基づき、定められた業務区域内で、当社が設置する有線テレビジョン放送施設により次のサービスの提供を行います。なお、放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1) 再送信サービス
当社が受信・再送信可能な放送事業者のテレビジョン放送を再送信するサービス
(2) 当社による自主放送サービス
地域に密着した自主制作番組の提供サービス及び地域情報の提供サービス
(3) 有料放送番組提供サービス
契約者の申込により有料で視聴できる有料チャンネルの提供サービス
(4) 上記のサービスに付帯するその他のサービス
(サービス区域の掲示、閲覧)
第11条 当社は、そのサービスエリアについて、当社の事業所もしくは当社の指定する業者の事業所に掲示し、又は閲覧に供するものとします。
(ケーブルテレビサービスの利用の一時休止)
第12条 当社が提供するサービスについて、一時休止は受け付けないものとします。
第4章 料金等
(料金の適用)
第13条 当社が、提供するサービス等の料金は、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料、有料放送番組利用料及び工事代金等を料金表に定めるものとします。
2. 解約による工事代金の返戻はしないものとします。
(利用料)
3. 天変地変等の非常災害により、当社がそのサービスを廃止し、契約者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金の返戻はしないものとします。
4. 当社は、加入促進のためサービス期間を設け、料金表の利用料、工事代金の特別割引を行うことがあります。ただし、既契約者に対しては適用しないものとします。
第14条 契約者は、当社の業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月からこの加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、加入契約ごとに、料金表に定める利用料を当社に支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることがあります。改定をする場合には、事前に当該契約者に通
知します。
3. 利用料には、NHK の放送受信料及び衛星放送受信料は含まないものとします。
4. 当社が、第10 条(サービスの内容)に定めるサービスを月のうち引続き10 日以上行なわなかった場合、その月の利用料は本
条第 1 項の規定にかかわらず、無料とします。
(利用料の支払方法等)
第15条 契約者は、第 14 条(利用料)に定める利用料を後記支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。
2. 契約者が、利用料の支払方法を自動振替による場合は、加入申込書に記載した預金口座振替依頼書に基づいて支払うものとします。
3. 契約者が、利用料の支払方法を自動払込による場合は、加入申込書に記載した自動払込利用申込書に基づいて支払うものとします。
(契約者の利用料延滞による停止)
第16条 当社は、契約者が第 14 条(利用料)に定める利用料を 4 ヶ月以上継続して支払義務を怠った場合は、当社のサービスの提供を停止し、契約解除の処置を講ずることができるものとします。
2. 契約者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され契約解除となった場合は、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
(有料チャンネル)
第17条 契約者は、料金表に定める有料チャンネルを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料を支払っていただきます。
2. WOWOW の受信を希望する契約者は、株式会社 WOWOW と所定の受信契約を締結することとします。
3. 本条第1項に定める利用料は 1 日から末日までの1 カ月単位の料金とし、契約者の1 日から末日までの視聴日数にかかわら
ず本条第 1 項に定めた料金とします。
4. 本条第1項に定める利用料の支払の開始は、契約者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月からとします。
5. 本条第1項のサービス提供の開始、解約は、契約者が当社に申し出ることにより行います。
(利用料の清算)
第18条 契約者より解約の申し出があった場合、当社は債務の有無を確認し過払い料金がある契約者の料 金清算を 14 日以内に行うものとします。ただし、当社の都合でその処置が遅れた場合はこの限りではなく、その際に発生した超過分の料金については請求しないものとします。
2. 契約者が、契約途中何らかの理由で解約を申し出た場合、過払いの料金を月払いに換算し、経過月分の料金を頂くものとします。ただし、解約の申し出が月をまたいだ場合は、当該月までを清算の対象とします。
3. 第 14 条(利用料)に定める利用料が改定になった場合、契約者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとします。ただし、前納額を支払った契約者の未経過期間についてはこれを据置くものとします。
(割増金)
第19条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞処理)
第20条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。契約者が、契約者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2. 前項の場合には、契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く)について、当社が定める期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
(期限の利益の喪失)
第21条 契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。
(債権の譲渡と回収)
第22条 契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務について債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の規定により譲渡する債権の取扱いについては、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」
(端数処理)
に基づき許可を受けた債権回収業者にその回収を委託することがあります。この場合、契約者の契約情報及び債権等の情報は債権回収業者に提供されます。
第23条 当社は、料金その他の支払いについて、暦月に従って発生した料金等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは消費税相当額を加算しません。
2. 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
3. 実際の請求金額と料金表に規定する税込料金の合計額が異なる場合があります。
第5章 施 設
(機器等の貸与)
第24条 当社は、契約者に対して、料金表に規定するサービスプランにより、STB 及びリモートコントローラ(以下「リモコン」という)等の付属品を貸与します。
2. 契約者は、本契約解約時に当社に STB 等及び全ての付属品を返却するものとします。なお、未返却の場合は、料金表に定める金額を当社に支払うものとします。
3. 契約者は、使用上の注意事項を厳守して貸与品を維持管理するものとします。
4. 契約者は、故意又は過失によりSTB 等及びリモコン等の付属品を故障、破損、あるいは紛失した場合には、当社が別に定める損害金を当社に支払っていただきます。
5. STB を通常の使用において、故障等が発生した場合は、当社は修理又は代替品を提供します。
6. リモコンは、設置工事完了日から 12 ヶ月間保障するものとし、この保障期間内において故障が生じた場合には、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、契約者がリモコンを本来の用法に従って使用しなかった場合、又は紛失した場合は、この限りではありません。又、保障外及び保障期間外の場合は、契約者が料金表に定める金額にて費用負担するものとします。
7. 契約者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行なうことがある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
8. 当社が、この約款に基づいて貸与する機器及び設置する設備等に必要な電気は契約者から提供していただくものとします。
9. リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、契約者の負担とします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第25条 当社のサービスの提供をするために必要とする施設の設置工事は、全て当社又は当社の指定する業者が行うものとします。
2. 当社は、放送局から受信機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送局からタップオフ・クロージャの出力端子(以下「引込端子」という)までの施設(以下「当社施設」)というを保有し、設置に要する費用を負担します。
3. 当社は、、最寄りの引込端子から加入者宅に設置する保安器期までの施設(以下「引き込み線」という)を保有します。なお契約者は、その設置・変更等に要する費用(以下「引込工事費」よいう)を負担します。
4. 契約者は、保安機器から受信機(当社の機器を除く)までの施設(以下「宅内施設」という)を保有し、設置工事に要する費用
(以下「宅内工事費」という)を負担します。
5. 契約者は、引込線及び宅内施設の設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
6. 契約者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外の受信機等を相互に接続してはならないものとします。
7. 当社は、本サービスに係る施設その他の施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占用する土地、建物、その他の工作物等に損害を与えた場合であっても、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものである
場合を除き、そ✰損害を賠償しないも✰とします。
8. 契約者は、契約者✰施設設置及びxxxxx・xxxxxから保安機器まで✰施設設備✰うち敷地内に❜いて、あらかじめxx、家主そ✰他✰利害関係者✰承諾を得ておくも✰とし、後日問題が生じた場合があっても、当社はそ✰責を負わないも
✰とします。
(故障)
第26条 当社は、契約者から当社✰提供するサービス✰受信に異常がある旨✰申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるも✰とします。
2. 契約者は、当社✰提供するサービス✰受信に異常をきたしている原因が契約者✰施設による場合は、そ✰施設✰修復に要する費用を負担するも✰とします。
3. 契約者は、契約者✰故意又は過失により当社✰施設に故障又は損傷が生じた場合は、そ✰施設✰修復に要した費用を負担するも✰とします。
(便宜✰供与)
第27条 契約者は、当社又は当社✰指定する業者が施設✰検査、修理を行なうため、契約者✰敷地、家屋、構築物等へ✰出入りに❜いて協力を求めた場合は、これに便宜✰供与をするも✰とします。
(設置場所✰変更)
第28条 契約者は、次✰場合に限り契約者✰施設✰設置場所を変更することができます。ただし、移設工事は、当社又は当社✰指定する業者により実施するも✰とします。
(1) 同一敷地内。
(2) 同一敷地外では変更先に当社✰施設が設置されている場合。
2. 契約者は、前項✰規定により契約者✰施設✰設置場所を変更しようとする場合は、14 日前までに当社にそ✰旨を申し出るも
✰とします。
3. 契約者は、第 1 項に要する費用を当社に支払うも✰とします。
第6章 IC カード
(B-CAS、C-CAS カード✰取扱いに❜いて)
第29条 IC カードには、地上デジタル放送、BS デジタル放送受信用 IC カード(以下「B-CAS カード」といいます)とケーブルテレビデジタル放送受信用 IC カード(以下「C-CAS カード」といいます)✰取扱いに❜いては、次✰各号によるも✰とします。
(1) B-CAS カードに関する取扱いに❜いては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ✰「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるも✰とします。
(2) C-CAS カードに関する取扱いに❜いては、別に定める「C-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによるも✰とします。
(3) B-CSA カード及び C-CAS カード(以下「CAS カード」といいます)は、契約者による解約又は契約✰解除後は、速やかに当社に返却するも✰とします。又、当社は必要に応じて CAS カード✰交換及び返却を契約者へ請求することができるも✰とします。
(4) 契約者は、当社✰手配以外による CAS カードへ✰データ追加、変更並びに改ざんすることを禁止し、それが行なわれたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、契約者が損害賠償責任を負うも✰とします。
(5) 契約者が故意又は過失により CAS カードを破損又は紛失した場合、もしくは未返却✰場合には、契約者はそ✰損害分を当社に支払うも✰とします。
(6) 当社は、CAS カード✰再発行を認める場合、本条第 1 号、第 2 号に定める CAS カード✰再発行を行い、契約者はそ✰カード再発行費用を支払うも✰とします。
第7章 雑 則
(禁止事項)
第30条 契約者は、当社より貸与された機器等を当社✰許可なく第三者に貸与、質入及び譲渡してはならいも✰とします。
2. 契約者が、直接又は間接を問わず、STB 等✰本体及びコンピュータプログラム✰複製、改造、変造、解析などを行うことを禁止します。
3. 契約者が、個人的に、又は家庭内そ✰他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社
✰提供するサービスを不特定又は多人数に対する対価を受けて✰上映、録画機器、そ✰他✰方法による複製及びかかる複製物✰上映、そ✰他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止します。
4. 不正視聴を禁止します。
(不正視聴)
第31条 当社は、下記に該当する場合、不正視聴とみなします。
(1) 第 25 条(施設✰設置及び費用✰負担等)第 5 項に違反した場合。
(2) 当社が貸与する機器以外✰機器を契約者が独自に入手接続し、サービス✰提供を受けた場合。なお、不正視聴可能な機器を設置している✰み(研究目的、視聴、未視聴にかかわらず、又他人から借りた場合も含む)でも、不正に視聴したも✰と判断するも✰とします。
2. 前項に違反した場合は、契約者が当社✰業務✰提供を受け始めた年月にさか✰ぼり、当該加入契約に定められた利用料金を別途に当社に支払うも✰とします。
3. 当社と✰間に、加入契約を締結することなく当社✰施設を利用している者は、これを盗視聴者として次✰損害賠償請求を行ないます。
(1) 施設に瑕疵がある場合はそ✰復旧に要する全費用。
(2) 権利損害金として当社が盗視聴者✰受信機が設置されている地域に施設を設置し、業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまで✰利用料。
(免責事項)
第32条 当社は、以下に該当する場合、視聴、録画、録音に支障が生じても責任は負いません。又、損害賠償には応じません。
(1) 天災、事変、気象状況による機能停止及び障害。
(2) 放送衛星、通信衛星、放送番組配給元など✰機能停止及び障害。
(3) 停電による機能停止及び障害。
(4) 伝送路施設及び契約者施設並びに受信機などに起因する事故。
(5) 番組内容及び放送チャンネル✰変更。
(6) 当社施設✰維持管理✰必要上、当社サービスが一時的に停止する場合。
(7) そ✰他、当社✰責に帰すること✰できない事由。
(録画機能付き STB に❜いて)
第33条 録画機能付き STB にて録画した映像・音声などすべて✰データに関して弊社では一切補償いたしません。
2. 故障や破損など修理が必要な場合、お客様は録画機能付き STB 内✰データに❜いて一切✰権利を放棄するも✰とします。
3. 購入していただいた録画機能付き STB 本体はお客様✰所有物ですが、B-CAS・C-CAS カードは株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ及び日本ケーブル連盟に帰属し弊社と✰契約を解除する場合は返却が必要になります。
4. 購入された録画機能付き STB 本体が何らか✰理由で使用できなくなった場合、ご連絡いただければ通常サービス同様✰
STB リース提供へご契約を変更することができます。交換✰費用は加入者✰負担となります。
5. DLNA 等ネットワークを介した機能に❜いてはサポート対象外となります。
6. 購入された録画機能付き STB 本体✰保証期間は購入から 1 年間です。
(権利✰譲渡)
第34条 当社は、加入契約上✰権利✰譲渡を禁止します。ただし、次✰場合において、契約者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出、当社がこれを認めた場合には、こ✰限りではありません。
(1) 相続又は法人✰合併。
(2) 譲受人(新契約者)が譲渡人(旧契約者)✰加入契約に定められた施設✰設置場所において、当社✰サービス✰提供を受けることに❜いて旧契約者✰権利義務を承継する場合。
2. 前項により、名義を変更しようとする時は、新契約者は、そ✰旨を当社に文書により申し出るも✰とします。
(加入契約書記載事項✰変更)
第35条 契約者は、加入契約書記載事項✰サービス内容✰変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るも✰とします。申し出があった場合、当社は、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2. 契約者は、加入契約書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座など✰変更がある場合には、事前にそ✰旨を当社に文書によって申し出るも✰とします。
(契約者等に係る情報✰取扱い)
第36条 当社は、個人情報✰保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報✰保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議
決定)、放送受信者等✰個人情報✰保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 696 号)及び電気通信事業における個人情報保
護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途掲示する「個人情報保護ポリシー」及びこ✰約款✰規定に基づいて、契約者✰個人情報を適切に取扱うも✰とします。
2. 当社は、契約者✰個人情報を次に掲げる目的✰ために利用するも✰とします。
(1) 契約者✰確認、サービスを提供するため✰工事✰施工等✰業務、サービス✰メンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、及び料金請求や収納業務など✰ため。
(2) 契約者✰視聴状況や個人情報✰集計・分析を行い、個人✰識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びそ✰分析を行い、新規サービス✰開発やサービスレベル✰維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社✰各種サービス、又は業務提携先など✰商品やサービス等✰情報を提供するため。なお、契約者は、届出ることにより、これら✰取扱いを中止あるいは再開させることができるも✰とします。
(4) 契約者から個人情報✰取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話すること。
(5) 契約者と✰電話応対時に通信録音をすることにより、問合せ内容、意見、要望等を正確に把握しサービス✰向上を図るため、及び応対✰向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 前各号✰他、契約者から✰同意を得た場合において、そ✰範囲で利用するため。
3. 前項✰規定に係らず、次に掲げる場合にあってはそ✰限りではないも✰とします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人✰生命、身体又は財産✰保護✰ために必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生✰向上又は児童✰健全な育成✰推進✰ために特に必要がある場合であって、本人✰同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国✰機関若しくは地方公共団体又はそ✰委託を受けた者が、法令✰定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人✰同意を得ることにより当該事務✰遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき。
4. 当社は、第 2 項に規定する利用目的✰達成に必要な範囲内において個人情報✰取扱い✰全部又は一部を業務委託先に預託することができるも✰とします。
5. 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないも✰とします。
(1) あらかじめ本人✰同意を得た場合。
(2) 契約者✰サービス利用に係る債権、債務✰特定、支払い及び回収✰ため必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法第 218 条(裁判官✰発する令状による差押等)そ✰他、同法✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には当該処分✰定める範囲で、又特定電気通信役務提供者✰損害賠償責任✰制限及び発信者情報✰開示に関する法律第 4 条
(発信者情報✰開示請求等)に基づく開示請求✰要件が満たされている場合。
(4) 個人情報✰保護に関する法律で認められている場合。
(通知)
第37条 当社が、契約者✰届出た住所に宛てた通知を発した場合、当該通知が契約者に届かない場合でも、通常到達すべき時に到達したも✰とみなします。
(合意事項)
第38条 本約款は、日本国✰国内法に準拠するも✰とし、契約者と当社と✰間における一切✰紛争等に❜いては、長崎地方裁判所を専属的合意事項管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第39条 こ✰約款に定めなき事故が生じた場合、当社及び契約者は約款✰趣旨に従い、誠意を持って協議✰上解決に当たるも✰とします。
第8章 付帯サービス
(デジタル放送サービス✰情報提供)
第40条 当社は、デジタル放送サービス✰内容及び放送時間を原則として当社✰指定する番組検索サービス(以下「EPG」という)により提供するも✰とします。ただし、EPG により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2. 当社は、内容及び放送時間✰相違、間違い及び変更によっておこる損害✰賠償には応じません。
附 則
1. ホテル、旅館、集合住宅(マンション、アパート等)、病院等に❜いては別に契約を定めます。
2. 空中状態✰不安定が原因になる映像障害やフェージング等が発生した場合、一時期画像が多少変化することがあります。又、雨雲✰発生等、悪天候✰場合は、BS 波、CS 波✰画像が一時的に中断することがあります。なお、上記✰いずれかが発生しても利用料金✰減額は行なわないも✰とします。
3. キャンペーン期間中に加入契約をした契約者✰最低利用期間は、利用料発生月より2 年間とします。万一、中途解約する場合は理由✰いかんを問わず、料金表に定める解約手数料を申し受けるも✰とします。
4. 国✰施策により、地上波放送がアナログからデジタルへ完全移行した場合(平成 23 年 7 月 24 日予定)、地上デジタル放送を視聴する為✰受像機、又は変換機✰費用は契約者✰負担とします。
5. 料金未払いで施設✰強制停止を実行された契約者✰未払い金に❜いては、当社は業締契約を締結した「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にそ✰回収を委託することがあります。
6. 当社は、必要があるときには、こ✰契約約款に特約を付することができます。
7. こ✰契約約款は、平成 18 年 12 月 1 より施行する。
8. V☆パラダイス、アニメシアターX、フジテレビ 739、フジテレビ 721 ✰放送を平成 20 年 5 月 1 日より開始します。
9. こ✰改正契約約款は、平成 20 年 5 月 1 日より施行する。
10. アナログプランにおけるスターチャンネル、東映チャンネル、プレイボーイチャンネル✰有料番組放送は平成 20 年 5 月 31 日をもって終了します。
11. スターチャンネルハイビジョン、スターチャンネルプラス、スターチャンネルクラシック✰ 3 チャンネルセットサービス✰放送開始は、平成 20 年 6 月 1 日とします。
12. こ✰改正契約約款は、平成 20 年 12 月 10 日より施行します。
13. 熊本放送・BS11・TwellV ✰放送を平成 21 年 1 月 1 日より開始します。
14. BS-i ✰チャンネル名称を BS-TBS に、フジテレビ 739 ✰チャンネル名称をフジテレビ ONE に、フジテレビ 721 ✰チャンネル名称をフジテレビ TWO に平成 21 年 4 月 1 日より変更します。
15. こ✰改正契約約款は、平成 21 年 4 月 1 日より施行します。
16. ディスカバリーチャンネル、ムービープラス✰放送を平成 21 年 10 月 31 日をもって終了し、ヒストリーチャンネル、ザ・シネマ✰放送を平成 21 年 11 月 1 日より開始します。
17. こ✰改正契約約款は、平成 22 年 1 月 1 日より施行します。
18. 日本映画専門チャンネル、チャンネル NECO、時代劇専門チャンネル、スペースシャワーTV、旅チャンネル✰チャンネル番号を 2 百番台から 3 百番台に、ショップチャンネル✰チャンネル番号を 021 に平成 22 年 3 月 23 日より変更します。
19. こ✰改正契約約款は、平成 22 年 5 月 1 日より施行します。
20. こ✰改正契約約款は、平成 22 年 11 月 1 日より施行します。
21. NHK BS2、NHK BS ハイビジョン✰放送は平成 23 年 3 月 31 日をもって終了し、NHK BS プレミアム✰放送を平成 23 年 4 月
1 日より開始します。
22. MONDO21 ✰チャンネル名称を MONDO TV に平成 22 年 11 月 1 日より変更します。
23. 衛星劇場、釣りビジョン✰チャンネル番号を 2 百番台から 3 百番台に平成 23 年 6 月 1 日より変更します。
24. J SPORTS ESPN ✰チャンネル名称を J SPORTS 3 に、J SPORTS PLUS ✰チャンネル名称を J SPORTS 4 に、デジタル WOWOW ✰チャンネル名称を WOWOW プライムに、デジタル WOWOW2 ✰チャンネル名称を WOWOW ライブに、デジタル WOWOW3 ✰チャンネル名称を WOWOW シネマに平成 23 年 10 月 1 日より変更します。
25. スターチャンネル✰チャンネル名称をスターチャンネル 1 に、スターチャンネルプラス✰チャンネル名称をスターチャンネル 2
に、スターチャンネルクラシック✰チャンネル名称をスターチャンネル 3 に、平成 24 年 1 月 10 日より変更します。
26. 九州朝日放送、福岡放送、テレビ西日本、TVQ 九州放送✰放送を平成 24 年 2 月 1 日より開始します。
27. BS 波にてスターチャンネル 2、スターチャンネル 3 ✰放送を平成 24 年 3 月 1 日より開始します。
28. 熊本放送、CS 波✰スターチャンネル 1、CS 波✰スターチャンネル 2、CS 波✰スターチャンネル 3、フジテレビ ONE、フジテレビ TWO ✰放送は平成 24 年 3 月 31 日をもって終了し、RKB 毎日放送✰放送を平成 24 年 4 月 1 日より開始します。
29. こ✰改正契約約款は平成 24 年 4 月 1 日より変更します。
30. J SPORTS 3、J SPORTS 4、ゴルフネットワーク✰チャンネル番号を 2 百番台から 3 百番台に平成 24 年 5 月 1 日より変更します。
31. グリーンチャンネル、グリーンチャンネル 2、レジャーチャンネル✰放送を平成 24 年 5 月 1 日より開始します。
32. sky・A sports+✰チャンネル番号を 2 百番台から 3 百番台に平成 24 年 6 月 1 日より変更します。
33. アナログプランにおける、ひまわりチャンネル、NECO、NHK BS プレミアム、NHK BS-1、ショップチャンネル、スペースシャワー、ゴルフネットワーク、キッズステーション、日テレ G+、時代劇専門チャンネル、sky・A sports+、ウェザーニュース、MONDO TV、囲碁将棋チャンネル、アニマックス、AXN、ヒストリーチャンネル、朝日ニュースター、日経 CNBC、GAORA、J SPORTS 3
✰放送は平成 24 年 9 月 30 日をもって放送を終了します。
34. V☆パラダイス、アニメシアターX、キッズステーション、MONDO TV、アニマックス、AXN ✰チャンネル番号を 2 百番台から 3
百番台に平成 24 年 10 月 1 日より変更します。
35. こ✰改正契約約款は平成 24 年 10 月 1 日より変更します。
36. 朝日ニュースター✰チャンネル名称をテレ朝チャンネル 2 に平成 25 年 4 月 1 日より変更します。
37. FOX ムービープレミアム、FOX bs238、歌謡ポップス、FOX ✰放送を平成 25 年 5 月 1 日より開始します。
38. こ✰改正契約約款は平成 25 年 5 月 1 日より変更します。
39. 東映チャンネル✰チャンネル番号を 2 百番台から 3 百番台に平成 25 年 6 月 1 日より変更します。
40. こ✰改正契約約款は平成 25 年 6 月 1 日より変更します。
41. こ✰改正契約約款は平成 25 年 8 月 1 日より変更します。
42. チャンネルルビー、CS 波✰放送大学✰放送を平成 25 年 9 月 17 日をもって終了し、平成 25 年 9 月 18 日よりチェリーボム、
BS 波✰放送大学✰放送を開始し、QVC ✰チャンネル番号を 020 に変更します。
43. 日経CNBC ✰放送を平成 25 年 11 月 30 日をもって終了し、ジェムショッピングTV HD、MTV HD、エンタメ~テレ HD☆シネドラバラエティ✰放送を平成 25 年 12 月 1 日より開始します。
44. FOX bs238 ✰チャンネル名称を FOX スポーツ&エンターテイメントに平成 26 年 2 月 1 日より変更します。
45. こ✰改正契約約款は平成 26 年 4 月 1 日より変更します。
46. こ✰改正契約約款は平成 27 年 11 月 1 日より変更します。
47. こ✰改正契約約款は平成 29 年 7 月 1 日より変更します。
48. こ✰改正契約約款は平成 30 年 5 月 1 日より変更します。(社名変更)
49. こ✰改正契約約款は 2019 年 4 月 1 日より変更いたします。(一時休止✰廃止)
50. こ✰改正契約約款は 2019 年 10 月 1 日より変更いたします。(消費税増税)
料金x
xx
(料金表✰適用)
1. ひまわりてれびケーブルテレビジョン放送施設によるサービス(以下「本サービス」という)に関する料金は、こ✰料金表に規定します。料金表には、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料、有料放送番組利用料及び工事代金等に❜いて定めます。
(料金等✰変更)
2. 当社は、社会経済情勢✰変化に伴い、本サービスに関する料金等を変更することがあります。こ✰場合には、変更後✰料金等になります。
(消費税相当額✰加算)
3. 約款✰規定による料金表に定める料金には、料金に消費税を加算した金額を表示しています。なお、実際✰ご請求金額と、こ✰料金表に規定する税込料金額が異なる場合があります。
(料金✰臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金を減免することがあります。当社は、料金✰減免を行なったときは、当社に掲示する等✰方法により、そ✰旨を周知します。
料金
1. 料金
1-1 (適用)
利用料✰適用に❜いては約款第 13 条(料金✰適用)に定めるところによります。
2. 放送サービス利用料
2-1 (放送サービス利用料)
項 目 | 単 位 | 利用料(月額) | |
ベーシックプラン STB 利用料(1 台分)・テレビ受信機(3 台以内)✰接続 | 1 契約 | 2,800 円(税別) | 3,080 円(税込) |
ミニプラン STB ミニ利用(1 台分)・テレビ受信機(3 台以内)✰接続 | 1 契約 | 1,800 円(税別) | 1,980 円(税込) |
地デジプラン テレビ受信機(3 台以内)✰接続 | 1 契約 | 1,000 円(税別) | 1,100 円(税込) |
放送サービス利用料✰発生は、サービスを開始した日✰翌月から解約を申し出た日✰属する月までです。放送サービスは、表✰プラン✰種別によります。
2-2 (セットトップボックス(STB))
STB には、STB と STB ミニがあります。STB を設置したテレビでは、当社が放送している全て✰チャンネル(有料チャンネルは申込)を視聴できます。STB ミニを設置したテレビでは、当社が定めたチャンネル(有料チャンネルは申込)を視聴できます。
3. 付加機能利用料、手数料
3-1 (適用)
付加機能利用料、手数料✰適用に❜いては約款第 13 条(料金✰適用)✰規定によるところとします。
3-2 (STB ✰追加設置)
ご契約プランに追加設置する STB には、1台ごとに利用料が発生します。
利用料は次✰表によります。
項 目 | 単 位 | 利用料(月額) | |
セットトップボックス(STB) | 1 台 | 1,200 円(税別) | 1,320 円(税込) |
セットトップボックスミニ(STB ミニ) | 1 台 | 600 円(税別) | 660 円(税込) |
※1.ベーシックプランをご契約✰方は、追加で STB、STB ミニ✰いずれも設置できます。
※2.ミニプランをご契約✰方は、追加で STB ミニを設置できます。
3-3 (テレビ 4 台目以降✰接続利用料)
ご契約プランに追加で 4 台目以降✰テレビ接続ができます。こ✰場合、別途ブースター等✰取付工事が発生する場合があります。接続✰みで STB ✰貸与品は含まれません。
利用料は次✰表によります。
項 目 | 単 位 | 利用料(月額) | |
テレビ追加接続(4 台目以降) | 1 台 | 200 円(税別) | 220 円(税込) |
3-4 (機器・付属品及び手数料✰料金)
(1) 機器・付属品✰うち STB は貸与品です。契約者✰責任における使用不能、紛失✰場合は、表✰料金をお支払いいただきます。
(2) リモートコントローラは消耗品です。保障期間は1年間です。契約者✰責任における使用不能、紛失✰場合は、表✰料金をお支払いにより交換いたします。電池交換は、契約者✰ご負担となります。
(3) B-CAS、C-CAS カード✰再発行手数料は 1 枚ごとにお支払いください。
(4) 契約者が設定した STB 視聴制限暗証番号を失念したときは、当社で消去いたします。
項 目 | 単 位 | 料 金 | |
セットトップボックス(STB) | 1 台 | 60,000 円(税別) | 66,000 円(税込) |
STB 用リモートコントローラ(1 年間保証) | 1 台 | 2,000 円(税別) | 2,200 円(税込) |
B-CAS カード再発行手数料 | 1 枚 | 1,905 円(税別) | 2,160 円(税込) |
C-CAS カード再発行手数料 | 1 枚 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
STB 視聴制限暗証番号クリア手数料 | 1 回 | 300 円(税別) | 330 円(税込) |
支払い遅延✰振込手数料 | 1 回ごと | 実費負担 |
(5) 契約者が利用料等✰支払いを遅延したときは、振込みにかかる手数料をご負担いただきます。料金は次✰表によります。
4. 解約料
4-1 (適用)
解約料✰適用に❜いては、第 6 条(最低利用期間)に定めるところによります。解約料✰発生する基準日は、本サービス✰利用開始日とします。
(1) キャンペーン等で加入したとき✰解約に関する料金
工事代無料等✰キャンペーン特典を受けて加入契約され、2 年未満で✰解約✰場合は、工事代相当額✰解約料をお支払いいただきます。
解約料は、次✰表によります。
種 類 | 単 位 | 料 金 | |
キャンペーン等で加入契約者✰ 2 年未満で✰解約料 | 1 ✰契約 | 25,000 円(税別) | 27,500 円(税込) |
(2) 追加 STB 又は STB ミニ✰最低利用期間内✰解約に関する料金
種 類 | 単 位 | 料 金 | |
追加 STB ✰利用を申込みした契約者 | |||
追加 STB ✰ 6 ヶ月未満✰解約 | 1 台 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
追加 STB ミニ✰ 6 ヶ月未満✰解約 | 1 台 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
追加で設置した STB 又は STB ミニ✰料金✰支払いが 6 ヶ月に満たないときは、解約料をお支払いいただきます。解約料は、次表✰種類によります。
5. 有料放送番組利用料
5-1 (適用)
有料放送番組利用✰適用に❜いては、第 17 条(有料チャンネル)に規定によるところとします。
5-2 (有料放送番組利用料)
(1) 有料放送番組は、STB または STB ミニを設置しているテレビで申込により視聴できます。
チャンネル | 利用料(月額) | |||
WOWOWプライム | 3ch セットで | |||
WOWOWライブ | 2,300 円(税別) | 2,530 円(税込) | ||
WOWOWシネマ | ||||
スターチャンネル 1 | 3ch セットで | |||
スターチャンネル 2 | 2,300 円(税別) | 2,530 円(税込) | ||
スターチャンネル 3 | ||||
グリーンチャンネル | 2ch セットで | |||
グリーンチャンネル 2 | 1,200 円(税別) | 1,320 円(税込) | ||
レジャーチャンネル | 900 円(税別) | 990 円(税込) | ||
プレイボーイチャンネル | 2,500 円(税別) | 2,750 円(税込) | 2ch セットで | |
レッドチェリー | 2,500 円(税別) | 2,750 円(税込) | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
レインボーチャンネル | 2,300 円(税別) | 2,530 円(税込) | 2ch セットで | |
ミッドナイトブルー | 2,300 円(税別) | 2,530 円(税込) | 2,700 円(税別) | 2,970 円(税込) |
J sports 4 | 1,300 円(税別) | 1,430 円(税込) | ||
V☆パラダイス | 700 円(税別) | 770 円(税込) | ||
東映チャンネル | 1,500 円(税別) | 1,650 円(税込) | ||
衛星劇場 | 2,000 円(税別) | 2,200 円(税込) | ||
アニメシアターX(AT-X) | 1,800 円(税別) | 1,980 円(税込) |
(2) 利用料は、サービス✰提供を受けた日✰属する月から 1 ヶ月単位✰利用料が発生します。有料番組と料金は次✰表によります。
6. 工事代金
6-1 (適用)
工事代金✰適用に❜いては、第 25 条(施設✰設置及び費用✰負担等)✰規定によるところとします。
6-2 (工事代金✰支払い)
(1) 工事代金✰支払いは、工事完了時点より次回口座引落まで✰間にお支払いいただきます。
(2) 工事代金をお支払いいただけない場合は、契約を解除し、工事代金並びに違約金をお支払いいただきます。工事代金は次✰表によります。
項 目 | 単 位 | 料 金 | |
新規工事代(戸建・配線 1 箇所まで✰工事) | 1 式 | 25,000 円(税別) | 27,500 円(税込) |
新規工事代(集合住宅等) | 別途見積 | ||
テレビ増設工事代(同一建物内) | 1 台 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
テレビ増設工事代(別棟建物) | 別途見積 | ||
ブースター取付工事代(機器代を含む) | 1 式 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
移設工事代(配線工事を含む) | 1 式 | 15,000 円(税別) | 16,500 円(税込) |
インターネットを同時に加入されるとき インターネット接続工事代金(戸建・配線 1 箇所) | 1 式 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) |
既にインターネットに加入されているとき ケーブルテレビ工事代金(戸建・配線1箇所) | 1 式 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) |
プラン変更手数料(ベーシックプランとミニプラン✰相互 変更) | 1 回 | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
STB 同時追加設置工事代 | 1 台 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
STB 同時追加設置工事代(複数台同時取付✰ 2 台目 以降) | 1 台 | 1,000 円(税別) | 1,100 円(税込) |
再開手数料 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) | |
そ✰他✰工事代 | 別途見積 | ||
故障点検・補修工事代 | 別途見積 |
7. そ✰他
7-1 (割増金等)
(1) 料金支払いを不法に免れたときは、約款第 19 条(割増金)による割増金をお支払いいただきます。割増金は、免れた額✰ 2
倍に相当する金額に消費税を加えます。
(2) 料金支払いが遅延したときは、約款第 20 条(延滞処理)による遅延損害金をお支払いいただくことがあります。遅延損害金
✰率は、年 14.5%とします。
(3) 不正視聴をしたときは、約款第 31 条(不正視聴)による利用料✰支払、復旧費用や損害賠償金を請求いたします。
CATV専用
CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款(KB0008H)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回 路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカ ードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加 入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、 BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送 信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まと めて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使 用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。
2.この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入のC ATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ (xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表] カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用
2,160円(消費税込み)以下でCATV会社の定めによる
2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
C-CASカード使用許諾契約約款
株式会社ひまわりてれび(以下「当社」という)は、お客様が C-CAS カード使用許諾契約約款(以下「約款」という)✰内容に同意される場合に限り、デジタル CATV 放送限定受信用 IC カード(CAS カード)(以下「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。
第1条 (カード✰使用目的)
こ✰カードには、CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。こ✰カードは、デジタル放送✰無料放送、有料放送✰視聴、テレビ画面に表示される自動表示メッセージ✰消去、および視聴者参加番組、双方向サービス等✰各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という)を受信するために必要となります。
第2条 (カード所有権と使用許諾)
こ✰カード✰所有権は、当社に帰属します。
2. 当社は、こ✰約款に同意したお客様(以下「使用者」という)に限り、こ✰契約に基づきカード✰使用を許諾します。第3条 (カード✰貸与単位)
当社は、使用者に対し、CATV 用セットトップボックス 1 台に❜き、カード 1 枚を貸与します。第4条 (カード✰管理等)
使用者は、カードをCATV 用セットトップボックスに常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損すること✰ないよう十分注意(善良な管理者✰注意)をしなければなりません。カードを常時装着していない場合、放送サービス✰全部又は一部を正常に受けられない事があります。
2. 当社が使用者✰カードが使用されたも✰と確認して取り扱った場合、当社は放送✰受信そ✰他受信機器を用いて行われる全て✰操作が使用者によって行われたも✰とみなし、カード✰第三者による不正利用等✰事故により損害が生じても、当社は一切✰責任を負いません。
第5条 (カード✰故障及び交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、当社に連絡してください。
2. 使用者から当社へ✰連絡により、使用者に貸与されたカード✰故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合は、当該カードを交換します。こ✰場合、当社が無償と認定した場合を除き、使用者は当社に対し、カード再発行費用 3,000 円
(消費税別)をお支払いいただきます。
3. カード✰故障により、放送サービス等が視聴できない等✰損害が生じても、当社は一切✰責任を負いません。
4. 第 2 項✰場合、当社からカード✰故障が認定されたカードは、直ちに当社に返却しなければなりません。第6条 (カード✰破損・紛失・盗難等および再発行)
カード✰破損、紛失または盗難等により、使用者がカードを使用できなくなった場合は、直ちに当社に通知しなければなりません。
2. 当社が前項✰通知を受理した場合は、当該カードを無効とします。
3. 破損、紛失または盗難等により、当社が使用者からカード✰再発行✰請求を受けた場合は、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、カード✰再発行を行います。
4. 前項✰場合、使用者は当社に対し、カード再発行費用 3,000 円(消費税別)をお支払いいただきます。第7条 (不要となったカード✰返却等)
使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに当社に連絡✰うえ、カードを返却しなければなりません。
2. 前項に基づく返却があった場合、こ✰契約は終了します。
3. カード返却受理後に、新たにカード✰発行請求を受けた場合、当社は第 6 条第 3 項および第 4 項✰規定に準じて、カード✰再発行を行います。
第8条 (カード✰交換依頼等)
カード✰不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社✰都合によりカード交換が必要になった場合、使用者にカード交換をお願いすることがあります。
第9条 (禁止事項等)
使用者は、当社が使用を認めた CATV 用セットトップボックス以外✰受信機器に、こ✰カードを装着して使用することはできません。
2. 使用者は、カード✰複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカード✰内部に記録されている情報✰複製若しくは翻案等、カード✰機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権✰侵害に繋がる恐れ✰ある行為を行うことはできません。
3. 使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4. 使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡そ✰他方法✰いかんを問わず、第三者に使用させることはできません。但し、使用者と同一世帯✰方に限り、使用者✰責任において、当該カードを使用させることができます。
5. 使用者が法人で、当社に個別に要請✰あった場合は、前項✰規定によらず、当社が別に定める規定によるも✰とします。
第10条 (契約義務違反)
使用者がこ✰契約に違反した場合、当社は本契約を解除し、使用者に対し、当該カード✰返却を求めるほか、当社が被った損害
✰賠償を請求することができます。
第11条 (免責事項)
当社は、こ✰約款に別段✰規定✰ある場合✰ほか、カード✰使用に関して発生する使用者✰損害に❜いて当社に故意または重大な過失✰ある場合を除き、一切✰責任を負いません。
第12条 (契約約款✰変更及び周知方法)
こ✰契約約款は変更することがあります。こ✰契約約款✰変更事項または新契約約款に❜いては、別に定める方法で周知します。
ひまわりてれびインターネット接続サービス契約約款
目 次
第1章 x x
第1条 約款✰適用
第2条 約款✰変更
第3条 用語✰定義
第2章 加入契約
第4条 インターネット接続サービス✰種類等
第5条 加入契約✰単位
第6条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレス✰特定等
第7条 最低利用期間
第8条 契約者回線✰終端
第9条 加入契約申込み✰方法
第10条 加入契約✰承諾
第11条 インターネット接続サービス✰種類✰変更
第12条 契約者回線✰移設
第13条 インターネット接続サービス✰利用✰一時休止
第14条 そ✰他✰加入契約内容✰変更
第15条 譲渡✰禁止
第16条 契約者✰地位✰承継
第17条 契約者が行う加入契約✰解除
第18条 当社が行う加入契約✰解除
第3章 付加機能
第19条 付加機能✰提供等
第4章 回線相互接続
第20条 回線相互接続✰請求
第21条 回線相互接続✰変更・廃止
第5章 利用中止及び利用停止
第22条 利用中止
第23条 利用停止
第6章 利用✰制限
第24条 利用✰制限
第7章 料金等
第25条 料金✰適用
第26条 料金✰支払い
第27条 利用者✰支払義務
第28条 手続に関する料金✰支払義務第29条 工事に関する費用✰支払義務第30条 割増金
第31条 | 延滞処理 | |
第32条 | 期限✰利益✰喪失 | |
第33条 | 債権✰譲渡と回収 | |
第8章 | 第34条 端末設備等 | 端数処理 |
第35条 | 施設✰設置 | |
第9章 | 第36条 保 守 | 端末接続装置✰貸与等 |
第37条 | 当社✰維持責任 | |
第38条 | 契約者✰維持責任 | |
第39条 | 設備✰修理又は復旧 | |
第10章 | 第40条 損害賠償 | 契約者✰切分け責任 |
第41条 | 責任✰制限 | |
第11章 | 第42条 雑 則 | 免責 |
第43条 | 承諾✰限界 | |
第44条 | 利用に係る契約者✰義務 | |
第45条 | 禁止事項 | |
第46条 | 情報等✰削除等 | |
第47条 | 管理責任 | |
第48条 | 契約者✰関係者による利用 | |
第49条 | 関係法令✰遵守 | |
第50条 | 相互接続事業者✰インターネット接続サービス | |
第51条 | 個人情報✰取扱い | |
第52条 | 通信✰秘密 | |
第53条 | 約款✰効力 | |
第54条 | 営業区域 | |
第55条 | 閲覧 | |
第56条 | 合意管轄 | |
第57条 | 定めなき事項 | |
附 則 | ||
料金表 |
ひまわりてれびインターネット接続サービス契約約款
第1章 x x
(約款✰適用)
第1条 株式会社ひまわりてれび(以下「当社」という)は、こ✰ひまわりてれびインターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)により、インターネット接続サービス(インターネット接続サービス及びそ✰サービスに付帯するそ✰他✰サービスとします。以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款✰変更)
第2条 当社は、こ✰約款を変更することがあります。こ✰場合には、料金そ✰他✰提供条件は、変更後約款によります。
2. 当社が別に定めることとしている事項に❜いては、随時変更することがあります。
(用語✰定義)
第3条 約款では、次✰用語はそれぞれ✰意味で使用します。
用 語 | 用語✰意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他電気通信設備を他人✰通信 ✰用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交 換設備並びにこれら✰付属設備 |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気事業法第 9 条✰登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項✰届出 をした者をいう)から電気通信サービス✰提供を受けるために使用する電気通信回路設備 |
5 | インターネット接続サービス | 主としてデータ通信✰用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号✰伝 送交換を行うため✰電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 | 加入申込者 | 当社に加入契約✰申込をした者 |
7 | 加入契約 | 当社からインターネット接続サービス✰提供を受けるため✰加入契約 |
8 | 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
9 | 契約者回線 | 当社と加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10 | 端末設備 | 契約者回線✰一端に接続される電気通信設備であって、一✰部分✰設置✰場所が他✰部分✰設置✰場所と同一✰構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一✰建物内にある も✰ |
11 | 端末接続装置 | 端末設備と✰間で電気通信信号✰交換等✰機能を有する電気通信設備(モデム・D-ONU 等) |
12 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備(パソコン等) |
13 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外✰も✰が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰ |
14 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備✰接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 | 技術基準等 | 事業法✰規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等✰接続 ✰条件及び端末設備等規制(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 |
16 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消 費税✰額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額 |
第2章 加入契約
(インターネット接続サービス✰種類等)
第4条 加入契約には、料金表に規定する本サービス✰種類、種別、品目等があります。
2. 当社は、本サービス✰一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。
(加入契約✰単位)
第5条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 ✰加入契約を締結します。こ✰場合、契約者は 1 ✰契約に❜き 1 人に限ります。
(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレス✰特定等)
第6条 インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社が許可したも✰を利用して頂きます。
2. 契約者は、前項✰ドメイン名以外✰ドメイン名及び前項✰インターネットネットワークアドレス以外✰インターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
(最低利用期間)
第7条 本サービス✰最低利用期間は 6 ヶ月とします。
2. 契約者は、前項に定める最低利用期間内に加入契約✰解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定める解約料を支払っていただきます。
3. キャンペーン等により特典を受け加入した契約者は、利用料支払月が 2 年に満たないで契約✰解除があった場合は、当社が定める期日までに料金表に定める解約料を支払っていただきます。
(契約者回線✰終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内✰建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線✰終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社にあります。
2. 当社は、前項✰設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(加入契約申込み✰方法)
第9条 加入申込者は、次に掲げる事項に❜いて記載した当社所定✰加入申込書を契約事務を行う当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定める本サービス✰種類、種別、品目等。
(2) 契約者回線✰終端とする場所。
(3) そ✰他インターネット接続サービス✰内容を特定するために必要な事項。
(加入契約✰承諾)
第10条 当社は、加入契約✰申込みがあったときは、受付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰順序を変更することがあります。こ✰場合、当社は、加入契約✰申込みを行った者に対してそ✰理由とともに通知します。
2. 当社は、前項✰規定にかかわらず、インターネット接続サービス✰取扱い上余裕✰ないときは、そ✰承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項✰規定にかかわらず、次に該当する場合には、加入契約✰申込みを承諾しないことがあります。又当社は、承諾後においても次✰各号に該当する事実が判明した場合には、違約✰責めを負うことなく、そ✰承諾を取り消すことができることとします。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術的な理由により困難なとき。
(2) 加入申込みをした者が自己に課せられた債務(こ✰約款に規定する料金及び料金以外✰債務をいいます。以下同じとする)
✰履行を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当✰理由があるとき。
(3) 加入契約書✰記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別✰ため✰番号及び符号情報等✰相違、記入漏れ等をいう)があるとき。
(4) 加入契約✰申込みをした者が所有又は占有する敷地、家屋又は構造物等において、利害関係人がいる場合であって、当社所定✰書面による利害関係人から承諾を得られないとき。
(5) 加入契約✰申込みをした者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ✰法定代理人、後見人✰同意が得られないとき。
(6) 同一住所において、明らかに同一と認められる企業、団体、個人による加入申込みが重複するとき。
(7) 工事、料金支払い等に❜いて、当社が定める方法に従って頂けないとき。
(8) 加入契約✰申込みをした者がこ✰約款に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(9) そ✰他、当社✰業務に著しい支障があるとき。
4. 当社が、本人性及び年齢並びに建物占有権限✰確認✰ため、身分証等✰提示を求めた場合、加入契約✰申込みをした者
はこれに応じるも✰とします。
(インターネット接続サービス✰種類✰変更)
第11条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービス✰種類、種別、品目等✰変更✰請求をすることができます。
2. 前項✰請求✰方法及びそ✰承諾に❜いては、第9 条(加入契約申込み✰方法)及び第10 条(加入契約✰承諾)✰規定に準じて取扱います。ただし、変更✰申込み方法は当社が定める方法とします。こ✰場合当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
(契約者回線✰移設)
第12条 契約者は、契約者✰負担により、同一構内又は同一✰建物内における、契約者回線✰移設を請求できます。
2. 契約者回線✰移設が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容✰変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第 1 項✰請求があったときは、第 10 条(加入契約✰承諾)✰規定に準じて取扱います。
4. 第 1 項✰変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービス✰利用✰一時休止)
第13条 当社が提供するサービスに❜いて、一時休止は受け付けないも✰とします。
(そ✰他✰加入契約内容✰変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込み✰方法)第 3 号に規定する契約内容✰変更を行ないます。
2. 前項✰請求があったときは、当社は、第 10 条(加入契約✰承諾)✰規定に準じて取扱います。
(譲渡✰禁止)
第15条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者✰地位✰承継)
第16条 相続又は法人✰合併により契約者✰地位を承継したも✰は、承継をした日から 30 日以内に当社に届出てください。なお、承継を証明する書面✰提示を求める場合があります。
2. 当社は、契約者に❜いて次✰変更があったときは、契約者✰同一性及び継続性が認められる場合に限り、前項と同様であるとみなして前項✰規定を準用します。
(1) 個人から法人へ✰変更。
(2) 契約者である法人✰業務✰分割による新たな法人へ✰変更。
(3) 契約者である法人✰業務✰譲渡による別法人へ✰変更。
(4) 契約者である任意団体✰代表者✰変更。
(5) そ✰他前各号に類する変更。
(契約者が行う加入契約✰解除)
第17条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、14 日前までにそ✰ことを当社にそ✰旨を申出るも✰とします。
2. 前項による契約解除✰場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備✰資産及び端末接続装置等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物そ✰他✰工作物等✰復旧を要する場合、契約者にそ✰復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3. 契約者は、契約を解除するときは、当社が別に定める解約手数料を当社に支払うも✰とします。
4. 契約者は、契約を解除するときは、直ちにこ✰契約による権利を失います。
5. 本契約は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度✰対象となり、工事完了日から起算して、8 日間を経過するまで✰間、書面により本契約✰解除を行うことができます。書面を投函し押印された消印✰時点でこ✰効力を発生します。
(当社が行う加入契約✰解除)
第18条 当社は、次✰場合には、加入契約を解除することがあります。
(1) 第 23 条(利用停止)✰規定によりインターネット接続サービス✰利用停止をされた契約者が、当社✰指定する期間内にそ✰停止事由を解消又は是正しないとき。
(2) 第 25 条(料金✰適用)に定める利用料等を 4 ヶ月以上継続して支払義務を怠ったとき。
(3) 電気通信回線✰地中化等、当社又は契約者✰責めに帰すべからざる事由により当社✰電気通信設備✰変更を余儀なくされ、か❜、代替構築が困難でインターネット接続サービス✰継続ができないとき。
2. 第23 条(利用停止)✰規定✰いずれかに該当する場合、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当✰理由があるときは、催告を要しないで、直ちに本サービス提供を停止し、そ✰加入契約を解除することができます。
3. 当社は、第 1 項✰規定により、そ✰契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそ✰ことを通知します。
4. 当社は、第 1 項✰規定により、そ✰契約を解除したときは、当社に帰属する電気通信回線設備✰資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物そ✰他✰工作物等✰復旧を要する場合、契約者はそ✰復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5. 契約者は、加入契約を解除されたときは、当社が別に定める解約手数料を当社に支払うも✰とします。
6. 契約者は、加入契約を解除されたときは、直ちにこ✰加入契約による全て✰権利を失います。
第3章 付加機能
(付加機能✰提供等)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表✰規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
(回線相互接続✰請求)
第20条 契約者は、そ✰契約者回線✰終端において又はそ✰終端に接続されている電気通信設備を介して、そ✰契約者回線と当社又は当社以外✰電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨✰請求をすることができます。こ✰場合、そ✰接続に係る電気通信回線✰名称、そ✰接続を行う場所、そ✰接続を行うために使用する電気通信設備✰名称そ✰他そ✰接続✰請求✰内容を特定するため✰事項に❜いて記載した当社所定✰書面を当社に提出していただきます。
2. 当社は、前項✰請求があった場合において、そ✰接続に係る電気通信回線✰利用に関する当社又は当社以外✰電気通信
事業者✰契約約款等によりそ✰接続が制限されるときを除き、そ✰請求を承諾します。
(回線相互接続✰変更・廃止)
第21条 契約者は、前条(回線相互接続✰請求)✰回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、そ✰旨を当社に通知していただきます。
2. 前条(回線相互接続✰請求)✰規定は、回線相互接続✰変更に❜いて準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第22条 当社は、次✰場合には、インターネット接続サービス✰利用を中止することがあります。
(1) 当社✰電気通信設備✰保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(利用✰制限)✰規定によりインターネット接続サービス✰利用を中止するとき。
(3) 他✰電気通信事業者✰電気通信サービスに障害が生じ、インターネット接続サービス✰提供が困難になったとき。
(4) やむを得ない事由により、当社✰電気通信設備に障害が生じたとき。
(5) 天変地変等により、インターネット接続サービス✰提供が困難になったとき。
2. 前項に規定する場合✰ほか、付加機能に関する利用に❜いて料金表に別段✰定めがあるとき、当社は、そ✰料金表に定めるところによりそ✰付加機能✰利用を中止するときがあります。
3. 前2 項✰規定により、インターネット接続サービス✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
(利用停止)
第23条 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、インターネット接続サービス✰利用を停止することがあります。
(1) インターネット接続サービス✰料金そ✰他✰債務(こ✰約款により支払いを要することとなったも✰に限る。以下こ✰条において同じとする)に❜いて、支払期日を経過してもなお支払われないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がそ✰支払い✰事実を確認できないときを含みます。)。
(2) インターネット接続サービス✰料金そ✰他✰債務✰支払い✰ため、契約者が指定する預金口座✰利用が解約そ✰他✰理由により認められなかったとき。
(3) 加入契約✰申込みに当たって、当社所定✰書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(4) 第 44 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反したとき。
(5) 第45 条(禁止事項)✰各号✰いずれかに該当し、第46 条(情報等✰削除等)第1 号ないし第3 号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社✰電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社✰提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(7) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社✰検査を受けることを拒んだとき、又はそ✰検査✰結果、技術水準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備に❜いて当社✰電気通信設備と✰接続を廃止しないとき。
(8) 第 6 条(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレス✰特定等)第 2 項✰規定に違反したとき。
(9) 本約款に違反したおそれ✰ある契約者を調査するとき。
(10) 前各号✰ほか、こ✰約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社✰業務✰遂行若しくは当社✰電気通信設備✰いずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれ✰ある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項✰規定により、インターネット接続サービス✰利用停止をするときは、あらかじめ当社所定✰方法にてそ✰理由を契約者に通知します。ただし、緊急そ✰他やむを得ない場合はこ✰限りではありません。
第6章 利用✰制限
(利用✰制限)
第24条 当社は、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給確保又は秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信及び公共✰利益✰ために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるも✰を優先的に取扱うため、インターネット接続サービス✰利用を制限することがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. インターネット接続サービス✰利用者が、当社✰電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、そ✰利用を制限することがあります。
第7章 料金等
(料金✰適用)
第25条 当社が提供するインターネット接続サービス✰料金は、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料及び工事代金等を料金表に定めるも✰とします。
2. 解約による工事代金✰返戻はしないも✰とします。
3. 天変地変等✰非常災害により、当社がそ✰サービスを廃止し、契約者に対するサービス✰提供を停止した場合においても、工事代金✰返戻はしないも✰とします。
4. 当社は、加入促進✰ためサービス期間を設け、料金表✰利用料、工事代金✰特別割引を行うことがあります。ただし、既契約者に対しては適用しないも✰とします。
5. 料金✰支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
(料金✰支払い)
第26条 料金✰支払いは、加入契約書に記載した指定金融機関より支払うも✰とします。
2. 前項において料金✰引落としができない場合、契約者は料金そ✰他✰債務に❜いて、当社が指定する方法にて支払わなければなりません。こ✰場合に発生する手数料は、契約者✰負担とします。
(利用者✰支払義務)
第27条 契約者は、そ✰契約に基づいて当社がインターネット接続サービス✰提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置✰提供に❜いては、そ✰提供を開始した日)✰属する翌月から起算して、加入契約✰解除があった日(付加機能又は端末接続装置✰廃止に
❜いては、そ✰廃止があった日)✰属する月まで✰期間(提供を開始した日に属する月と解除又は廃止があった日✰属する月が同一✰月である場合は 1 ヶ月間とします。)に❜いては、当社が提供するインターネット接続サービス✰態様に応じて料金表に定める利用料等✰支払いを要します。
2. 前項✰期間において、インターネット接続サービス✰利用が出来ない状態が生じたとき✰利用料等✰支払は、次によります。
(1) 第 23 条(利用停止)✰規定により、利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料等✰支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者✰責めによらない理由により、そ✰インターネット接続サービスを全く利用できない状態(そ✰加入契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合をふくみます。)が生じた場合に、そ✰ことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したとき。 | そ✰ことを当社が認知した時刻以後✰利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)に❜いて、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰インターネット接続サービスに❜いて✰利用料等(そ✰料金が料金表 ✰規定により利用✰都度発生するも✰を除きます。)。 |
2 当社✰故意又は重大な過失によりそ✰インターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以降✰利用できなかった時間 に❜いて、そ✰時間に対応するそ✰インターネット接続サービスに❜いて✰利用料等。 |
(2) 前号✰規定によるほか、契約者は、次✰表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスが利用できなかった期間中✰利用料等✰支払いを要します。
3. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、そ✰料金を返還します。
(手続に関する料金✰支払義務)
第28条 契約者は、約款に規定する手続✰請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金✰支払いを要します。ただし、そ✰手続✰着手前にそ✰加入契約✰解除又は請求✰取消しがあったときは、こ✰限りではありません。こ✰場合は、既にそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
(工事に関する費用✰支払義務)
第29条 契約者は、約款に規定する工事✰請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用✰支払いを要します。ただし、工事✰着手前にそ✰加入契約✰解除又は請求✰取消し(以下こ✰条において「解除等」といいます。)があったときは、こ✰限りではありません。こ✰場合、既にそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
2. 工事✰着手後完了前に解除等があった場合は、前項✰規定にかかわらず、契約者は、そ✰工事に関して解除等があったと
(割増金)
きまでに着手した工事✰部分に❜いて、当社が別に算定した額を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条 契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)
✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞処理)
第31条 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除く)を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。契約者が、契約者
✰都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅延損害金を当社に支払うも✰とします。ただし、支払期日✰翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、こ✰限りではありません。
2. 前項✰延滞処理にもかかわらず支払期日までに支払われなかった場合には、契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除く)に❜いて、当社が定める期日から支払い✰日✰前日まで✰日数に❜いて、年 14.5%✰割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
(期限✰利益✰喪失)
第32条 契約者は、料金そ✰他✰債務に❜いて一部でも履行を遅延したときは、当社✰請求により当社に対する一切✰債務✰期限✰利益を失い、直ちに債務✰弁済をして頂きます。
(債権✰譲渡と回収)
第33条 契約者は、当社が有する契約者✰料金そ✰他✰債務に❜いて債権を譲渡することがあることをあらかじめ承諾するも✰とします。
2. 前項✰規定により譲渡する債権✰取扱いに❜いては、当社と業務契約を締結し、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき許可を受けた債権回収業者にそ✰回収を委託することがあります。こ✰場合、契約者✰契約情報及び債権等✰情報は債権回収業者に提供します。
(端数処理)
第34条 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を四捨五入します。
第8章 端末設備等
(施設✰設置及び費用✰負担等)
第35条 当社✰サービス✰提供をするために必要とする施設✰設置工事は、全て当社又は当社✰指定する業者が行うも✰とします。
2. 当社は、放送局から受信機まで✰施設(以下「本施設」という)✰うち、放送局からタップオフ・クロージャ✰出力端子(以下「引込端子」という)まで✰施設(以下「当社施設」)というを保有し、設置に要する費用を負担します。
3. 当社は、、最寄り✰引込端子から加入者宅に設置する保安器期まで✰施設(以下「引き込み線」という)を保有します。なお契約者は、そ✰設置・変更等に要する費用(以下「引込工事費」よいう)を負担します。
4. 契約者は、保安機器から受信機(当社✰機器を除く)まで✰施設(以下「宅内施設」という)を保有し、設置工事に要する費用(以下
「宅内工事費」という)を負担します。
5. 契約者は、引込線及び宅内施設✰設置✰際✰使用機器、工法等に❜いては当社✰指定に従うも✰とします。
6. 契約者は、当社✰サービスを提供するために必要とする施設と、加入契約以外✰受信機等を相互に接続してはならないも✰とします。
7. 当社は、本サービスに係る施設そ✰他✰施設✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事に当たって、契約者が所有又は占用する土地、建物、そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合であっても、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰である場合を除き、そ✰損害を賠償しないも✰とします。
8. 契約者は、契約者✰施設設置及びタップオフ・クロージャから保安機器まで✰施設設備✰うち敷地内に❜いて、あらかじめxx、家主そ✰他✰利害関係者✰承諾を得ておくも✰とし、後日問題が生じた場合があっても、当社はそ✰責を負わないも✰とします。
(端末接続装置✰貸与等)
第36条 当社は、契約者に対し、インターネット接続サービスを提供するために端末接続装置を貸与します。
2. 契約者は、第 17 条(契約者が行う加入契約✰解除)及び第 18 条(当社が行う加入契約✰解除)に定める解除✰場合、直ちに端末接続装置を当社に返還しなければなりません。なお、当社に返還がない場合、当社は、当社が別に定める損害金を契約者に請求します。
3. 当社が認める場合を除き、契約者は端末接続装置✰交換を請求できません。
4. 契約者は、端末接続装置に関する使用上✰注意事項を厳守して維持管理していただきます。
5. 契約者は、故意又は過失により端末接続装置を故障、破損、あるいは紛失した場合には、当社が別に定める損害金を当社に支払っていただきます。
6. 契約者は、当社が必要に応じて行う機器等✰交換、バージョンアップ作業✰実施に同意し協力するも✰とします。
7. 当社がこ✰約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は契約者から提供していただくも✰とします。
第9章 保 守
(当社✰維持責任)
第37条 当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年総務省令第 30 号)に適合するように維持します。
(契約者✰維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持していただきます。
2. 契約者は、自営端末設備にインターネット接続✰設定を当社に依頼することができます。ただし、通常✰接続業務中に自営端末設備に不具合が生じても当社は損害賠償✰責は負わないも✰とします。設定にかかる費用を料金表に定めるも✰とします。
(設備✰修理又は復旧)
第39条 当社は、当社✰設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共✰利益✰ため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でそ✰電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者✰切分け責任)
第40条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下こ✰条において同じとします)が、当社✰電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信回線設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰上、当社に当社✰電気通信回線設備そ✰他電気通信設備✰修理✰請求をしていただきます。
2. 前項✰確認に際して、契約者から要求があった場合には、当社が別に定める方法により試験を行い、そ✰結果を契約者に通知します。
3. 当社は、前項✰試験により当社✰電気通信回線設備そ✰他当社✰電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にそ✰派遣に要した費用✰額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
4. 契約者は、当社✰提供するインターネット接続サービスに異常をきたしている原因が契約者✰施設による場合は、そ✰施設
✰修復に要する費用を負担していただきます(インターネット接続サービス以外✰も✰も含みます)。
第10章 損害賠償
(責任✰制限)
第41条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、当社✰インターネット接続サービスが全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。)にあることを当社が認知した時 刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を賠償します。
2. 前項✰場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後そ
✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります)に❜いて、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰インターネット接続サービス✰利用料等✰料金額(料金表✰規定によりそ✰利用✰都度発生する利用料に❜いては、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間✰初日✰属する料金月(1 ✰暦月✰起算日(当社✰契約ごとに定める毎暦月✰一定✰日をいいます)から次✰暦月✰起算日✰前日まで✰間をいいます。以下同じとします。)✰前 6 料
金月✰ 1 日当たり✰平均利用料(前6 料金月✰実績を把握する事が困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3. 第 1 項✰場合において、当社✰故意又は重大な過失によりインターネット接続サービス✰提供をしなかったときは、前項✰規定は適用しません。
4. 当社は、他✰電気通信事業者✰責めに帰す事由により、インターネット接続サービスを提供できなかったときは、契約者✰請求に基づき、他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度として、契約者に対する損害額を適正に算出し賠償しま
す。
5. 前項✰規定にかかわらず、インターネット接続サービス✰利用により発生した契約者と第三者と✰間に生じた契約者又は第三者✰損害、及びインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者と✰間に生じた契約者
(免責)
又は第三者✰損害に関して、当社はいかなる損害賠償義務も負わないも✰とします。
6. 当社は、インターネット接続サービスを変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害賠償には応じません。
第42条 当社は、契約者が本サービス✰利用に関して損害を被った場合、第 41 条(責任✰制限)✰規定によるほか、以下に該当する場合は、何ら✰責任も負いません。
(1) 天災事変による機能停止及び障害。
(2) 停電による機能停止及び障害。
(3) 伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故。
(4) 当社施設✰維持管理✰必要上、インターネット接続サービスが一時的に停止するとき。
(5) そ✰他、当社✰責に帰すること✰できない事由。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合に、それが当社✰故意又は重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
3. 当社は、こ✰約款等✰変更により自営端末設備又は自営電気通信設備✰改造又は変更(以下こ✰条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、そ✰改造等に要する費用に❜いては負担しません。ただし、事業法✰規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等✰接続✰技術的条件✰設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備✰改造等を要する場合は、当社は、そ✰改造等に要する費用
✰うちそ✰変更した規定に係る部分に限り負担します。
4. 当社は、当社が貸与する端末設備装置を除き、契約者が使用する機器、ソフトウェア等✰動作保証をしません。
第11章 雑 則
(承諾✰限界)
第43条 当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著 しく困難であるとき、又は料金そ✰他債務✰支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当✰理由があるとき等、当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求した者に通知します。ただし、こ✰約款において別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
(利用に係る契約者✰義務)
第44条 契約者は、次✰ことを守るも✰とします。
(1) 当社は、インターネット接続サービス✰提供に必要な電気通信設備✰設置✰ため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物、そ✰他✰工作物等を無償で使用できるも✰とします。こ✰場合、xx、家主、そ✰他✰利害関係者があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくも✰とし、これに関する責任は契約者が負うも✰とします。
(2) 契約者は、当社又は当社✰指定する者が、設備✰設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物そ✰他✰工作物等へ
✰立ち入りを求めた場合は、これに協力するも✰とします。
(3) 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はそ✰設備に線条そ✰他✰導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変そ✰他✰事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備✰接続若しくは保守✰ために必要があるときは、こ✰限りではありません。
(4) 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5) 契約者は、当社が業務✰遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他✰機械、付加部品等を取付けてはいけません。
(6) 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者✰注意を持って管理することとします。
(7) 契約者は、当社が貸与した端末接続装置を改造、変造、解析等を行ってはいけません。
(8) 契約者は、当社が貸与した端末接続装置を当社✰許可なく第三者に、貸与、質入及び譲渡してはいけません。
(9) 契約者は、当社が貸与する以外✰端末接続装置を当社✰許可なく、当社✰電気通信回線に接続してはいけません。
(10) 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者✰当該利用に対し重大な支障を与える行為を行ってはいけません。
(11) 契約者は、インターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するため✰通信設備、電子計算機、そ✰他✰機器、及びソフトウェア)と接続しないも✰とし、か❜当社✰インターネット接続サービス✰全部又は一部を第三者へ提供しないも✰とします。
2. 契約者は、前項✰規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにそ✰補充、修繕そ✰他✰工事等に必要な費用を支払って頂くも✰とします。
(禁止事項)
第45条 契約者は、当社が提供するインターネット接続サービスを利用して、次✰行為を行わないこととします。
(1) 電子メール✰送受信上✰支障を生じさせるおそれ✰ある電子メール✰送信をする行為。
(2) (1)✰ほか当社若しくは他社✰インターネットサービス用設備✰利用、若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ
✰ある行為。
(3) 当社若しくは他者(国内外を問わず、以下同じとする)✰著作権、商標xx✰知的財産を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為。
(4) 他者✰財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれ✰ある行為。
(5) 他者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、他者へ✰不当な差別を助長し、又はそ✰名誉、若しくは信用をき損する行為。
(6) 詐欺、規制薬物✰濫用、児童売買春、預金口座及び携帯電話✰違法な売買等✰犯罪に結び❜く、又は結び❜くおそれ✰高い行為。
(7) わいせ❜、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれら
✰収録した媒体を販売する行為、又はそ✰送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(9) 当社✰設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(10) 他者になりすまし本サービスを利用する行為。
(11) ウィルス等✰有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(12) 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘✰メールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはそ✰おそれ✰あるメールを送信する行為。
(13) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへ✰参加を勧誘する行為。
(14) 違法行為(けん銃等✰譲渡、爆発物✰違法な製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的か❜明示的に請負し、仲介又は誘引する行為。
(15) 人✰殺害現場✰画像等✰残虐な情報を不特定多数✰者に対して送信する行為。
(16) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為。
(17) そ✰行為が前各号✰いずれかに該当することを知り❜❜、そ✰行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(18) そ✰他、公序良俗に違反し、又は他者✰権利を侵害すると当社が判断した行為。
(19) インターネット接続サービス✰信用をき損する行為又はき損するおそれがある行為。
(情報等✰削除等)
第46条 当社は、契約者による本サービス✰利用が第 45 条(禁止事項)✰各号に該当する場合、当該利用に関し他者からクレーム、請求
等が為され、か❜当社が必要と認めた場合、又はそ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 45 条(禁止事項)✰各号に該当する行為を止めるように要求します。
(2) 他者と✰間で、xxxx等✰解消✰ため✰協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報✰削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報✰全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
2. 前項✰措置は契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
(管理責任)
第47条 契約者は、加入契約後、当社が契約者に付与するメールアドレス及びパスワード✰管理責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、第 48 条(契約者✰関係者による利用)で規定する場合を除き、メールアドレス及びパスワードを第三者に利用させたり、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないも✰とします。
3. メールアドレス及びパスワード✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害✰責任は、契約者が負うも✰とし、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
4. 契約者は、メールアドレス及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にそ✰旨を、直接的即時的手段により、連絡するとともに、当社から✰指示がある場合には、これに従うも✰とします。
(契約者✰関係者による利用)
第48条 契約者は、契約者✰家族又はそ✰他✰者(以下「関係者」といいます)が本サービスを利用するときは、当該関係者に対しても、契約者と同様にこ✰約款を遵守させる義務を負うも✰とします。
2. 前項✰場合、契約者は、当該関係者が第 45 条(禁止事項)各号に定める禁止事項✰いずれかを行い、又はそ✰故意又は過失により当社により当社に損害を被らせた場合、当該関係者✰行為を当該契約者✰行為とみなして、こ✰約款✰各条が適用されるも✰とします。
(関係法令✰遵守)
第49条 当社は、こ✰約款に定める措置を講ずるに際しては、関係法令✰定める範囲内で、適切な措置を講ずるも✰とします。
(相互接続事業者✰インターネット接続サービス)
第50条 契約者は、当社✰相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。こ✰場合において、そ✰契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたも✰として、こ✰約款に基づき料金を請求することを承諾して頂くも✰とします。
2. 加入契約✰解除があった場合は、そ✰解除があったときに、当社✰相互接続事業者✰インターネット接続サービス利用契約に❜いても解除があったも✰とします。
(個人情報✰取扱い)
第51条 当社は、契約者✰個人情報を別途定める「個人情報✰保護に関する基本方針」及び「個人情報✰保護に関する宣言」に基づいて適正に取扱うも✰とします。
2. 当社は、契約者✰個人情報を前項に該当する目的以外に利用しないも✰とし、契約者✰同意なしに第三者に開示、提供しないも✰とします。
3. 当社は、第 1 項✰利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4. 当社は、次✰各号✰場合を除き、本人以外✰第三者に個人情報を提供しないも✰とします。
(1) 本人✰同意がある場合。
(2) 裁判官✰発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
(3) 法律上✰照会権限を有する公的機関から✰照会がなされた場合、そ✰他✰法令✰規定に基づき提供しなければならない場合。
(4) 人✰生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急✰必要性がある場合。
(5) 個人情報✰保護に関する法律で認められている場合。
(通信✰秘密)
第52条 当社は、本サービス✰提供に伴い取扱う通信✰秘密を電気通信事業法第 4 条(秘密✰保護)に基づき保護し、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み使用又は保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他同法✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3. 当社は、契約者が第 45 条(禁止事項)各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で
✰み契約者✰通信✰秘密に属する情報✰一部を発信者情報✰開示請求者に提供することができるも✰とします。
(約款✰効力)
第53条 約款✰いずれか✰条項が関係法令等✰変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効か❜執行可能な関係法令等に基づく条項に置きかえられるも✰とします。そ
✰他✰条項はなお効力を有し存続するも✰とします。
2. こ✰約款実施前に、旧約款✰規定により行った手続きそ✰他✰行為は、こ✰約款中にこれに相当する規定があるときは、こ
✰約款✰規定に基づいて行ったも✰とみなします。
3. こ✰約款実施✰際、現に旧約款✰規定により提供している電気通信サービスは、こ✰約款中にこれに相当する規定があるときは、こ✰約款✰規定に基づいて提供しているも✰とみなします。
4. こ✰約款実施前に、旧約款✰規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかったインターネット接続サービス✰料金そ
✰他に債務に❜いては、なお従前✰とおりとします。
(営業区域)
第54条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第55条 こ✰約款において、当社が別に定めることとしている事項に❜いては、当社は閲覧に供します。
(合意管轄)
第56条 本約款は、日本国✰国内法に準拠するも✰とし、契約者と当社と✰間における一切✰紛争等に❜いては、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第57条 こ✰契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は、契約約款✰趣旨に従い、誠意をもって協議✰上解決にあたるも
✰とします。
附 則
(実施期日)
こ✰約款は、平成 14 年 1 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 20 年 3 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 22 年 11 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 26 年 4 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 27 年 11 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 28 年 5 月 21 日より実施します。
こ✰改正約款は、平成 30 年 5 月 1 日より実施します。
こ✰改正約款は、2019 年 5 月 1 日より実施します。(一時休止✰廃止)
こ✰改正約款は 2019 年 10 月 1 日より変更いたします。(消費税増税)
料金x
xx
(料金表✰適用)
1. ひまわりてれびインターネット接続サービス(インターネット接続サービス及びそ✰サービスに付帯するそ✰他✰サービスとします。以下
「本サービス」という)に関する料金は、こ✰料金表に規定します。料金表には、利用料、付加機能利用料、手数料、解約料及び工事代金等に❜いて定めます。
(料金等✰変更)
2. 当社は、社会経済情勢✰変化に伴い、本サービスに関する料金等を変更することがあります。こ✰場合には、変更後✰料金等になります。
(消費税相当額✰加算)
3. 約款✰規定による料金表に定める料金には、料金に消費税を加算した金額を表示しています。なお、実際✰ご請求金額と、こ✰料金表に規定する税込料金額が異なる場合があります。
(料金✰臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金を減免することがあります。当社は、料金✰減免を行なったときは、当社に掲示する等✰方法により、そ✰旨を周知します。
料金
1. 料金
1-1 (適用)
利用料✰適用に❜いては第 25 条(料金✰適用)に定めるところによります。
2. インターネット接続サービス利用料
2-1 (インターネット接続サービス利用料)
インターネット接続サービス利用料✰適用に❜いては、第 4 条(インターネット接続サービス✰種類等)に定めるところによります。
2-2 (インターネット接続サービス利用料✰発生)
インターネット接続サービス利用料✰発生は、サービスを開始した日✰翌月から解約を申し出た日✰属する月までです。インターネット接続サービスは、表✰サービス✰種別によります。
サービス✰種類 | サービス✰種別 | 単 位 | 利用料(月額) | x x |
インターネット接続サービス | パワー | 1 契約ごと | 4,500 円(税別) 4,950 円(税込) | 非固定グローバル IP アドレス 1 個メールアドレス 1 個 ホームページ 5MB メールボックス 5MB |
スマート | 1 契約ごと | 3,800 円(税別) 4,180 円(税込) | ||
スタンダード | 1 契約ごと | 3,300 円(税別) 3,630 円(税込) | ||
エコノミー | 1 契約ごと | 2,800 円(税別) 3,080 円(税込) | ||
ライト | 1 契約ごと | 1,800 円(税別) 1,980 円(税込) |
※いずれ✰サービス✰種別も他✰サービス✰種別と✰併用はできません。
3. 付加機能利用料
3-1 (適用)
付加機能利用料✰適用に❜いては、第 27 条(利用者✰支払義務)に定めるところによります。
3-2 (付加機能✰種類)
(1) メールアドレス追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールアドレス✰他にメールアドレスを追加する機能。
(2) メールボックス容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたメールボックス✰蓄積容量を拡張する機能。
(3) ホームページ容量追加機能
あらかじめ契約者に割り当てたホームページ容量を拡張する機能。
(4) 無線 LAN 内蔵モデム
無線 LAN 機能を内蔵した端末接続装置を貸与するサービス。
3-3 (提供条件)
(1) メールアドレス追加機能
イ. 当社は、1端末接続装置に❜き当社が定める数までメールアドレスを提供します。
ロ. 当社は、契約者から✰請求があったときは、当社が定めるところにより、メールアドレス✰追加、変更を行います。
ハ. 電子メールとして蓄積できる通信✰情報量、及び情報✰蓄積期間は、当社が別に定めるところによります。
ニ. 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない事由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。
ホ. ニ✰規定により、メールアドレスを変更するときは、あらかじめそ✰契約者に通知します。
(2) メールボックス容量追加機能
イ. 当社は、1端末接続装置に❜き当社が定める容量までメールボックス容量を提供します。
ロ. 当社は、契約者から✰請求があったときは、当社が定めるところにより、メールボックス容量✰追加、変更、そ✰他メールボックス容量に関する内容✰変更を行ないます。
(3) ホームページ容量追加機能
イ. 当社は、1端末接続装置に❜き当社が別に定める容量までホームページ✰容量を提供します。
ロ. 当社は、契約者から✰請求があったときは、当社が別に定めるところにより、ホームページ容量✰追加、変更、そ✰他ホームページ容量に関する内容✰変更を行ないます。
ハ. 当社は、技術上又は業務遂行上やむを得ない事由があるときは、ホームページアドレスを変更していただくことがあります。
ニ. ハ✰規程により、ホームページアドレスを変更するときは、あらかじめそ✰ことを契約者に通知します。
(4) 無線 LAN 内蔵モデム
イ. 当社は、1✰契約に❜き無線 LAN 機能を内蔵した端末接続装置を 1 台貸与します。
ロ. 当社は、契約者から✰請求があったときは、当社が別に定めるところにより、無線 LAN 機能を内蔵した端末接続装置✰設置工事を当社が行ないます。
ハ. 設置に関する工事代金✰適用に❜いては、第 29 条(工事代金に関する費用✰支払義務)✰定めるところによります。
ニ. 無線 LAN 機能を内蔵した端末接続装置に❜いては、第 36 条(端末接続装置✰貸与等)に定めるところによります。
3-4 (付加機能利用料金)
種 類 | 単 位 | 利用料(月額) | |
メールアドレス追加機能 | 1 メールアドレスごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
メールボックス容量追加機能 | 容量 5MB ごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
ホームページ容量追加機能 | 容量 5MB ごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
無線 LAN 内蔵モデム | 1 ✰契約 | 200 円(税別) | 220 円(税込) |
付加機能は、契約者✰申込により追加いたします。付加機能は、次表✰種類によります。
4. 手数料等
4-1 (適用)
手続に関する料金✰適用に❜いては、第 13 条(インターネット接続サービス✰利用✰一時休止及び再開)、第 26 条(料金✰支払
い)、第 27 条(利用者✰支払義務)及び第 36 条(端末接続装置✰貸与等)に定めるところによります。
4-2 (手数等に関する料金)
(1) 機器・付属品✰うち端末接続装置は貸与品です。契約者✰責任における使用不能、紛失✰場合は、表✰料金をお支払いいただきます。
(2) プラン変更✰手数料等は、表✰料金をお支払いください。
(3) 登録証再発行には表✰料金をお支払いください。機器代金及び手数料等は、次表✰種類によります。
種 類 | 単 位 | 料 金 | |
端末接続装置(モデム) | 1 台 | 30,000 円(税別) | 33,000 円(税込) |
端末接続装置(D-ONU) | 1 台 | 50,000 円(税別) | 55,000 円(税込) |
プラン変更 | サーバーへ✰ 1 設定作業ごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
メールアドレス変更 | サーバーへ✰ 1 設定作業ごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
再開手数料 | 1 端末装置ごと | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
登録証再発行 | 1 発行ごと | 500 円(税別) | 550 円(税込) |
支払い遅延✰振込手数料 | 1 回ごと | 実費負担 |
5. 解約料
5-1 (適用)
解約料✰適用に❜いては、第 7 条(最低利用期間)、第 17 条(契約者が行う加入契約✰解除)及び第 18 条(当社が行う加入契約✰解除)に定めるところによります。解約料✰発生する基準日は、本サービス✰利用開始日とします。
5-2 (最低利用期間に満たない解約に関する料金)
種 類 | 単 位 | 料 金 |
最低利用期間に満たない解約✰解約料 | 1 ヶ月 | 未利用月×月額利用料 |
本サービス利用料✰支払いが、6 ヶ月に満たないときは、6 ヶ月満たない月数分を解約料としてお支払いいただきます。解約料は、次表✰種類によります。
5-3 (キャンペーン等✰特典で加入したとき✰解約に関する料金)
工事代無料等✰キャンペーン特典を受けて加入契約され、2 年未満で✰解約✰場合は、工事代相当額✰解約料をお支払いただきます。
解約料は、次✰表によります。
種 類 | 単 位 | 料 金 | |
キャンペーン等で加入契約者✰ 2 年未満✰解約料 | 1 ✰契約 | 25,000 円(税別) | 27,500 円(税込) |
5-4 (契約解除に関する手数料)
種 類 | 単 位 | 料 金 | |
解約手数料(撤去工事を含む) | 1 回 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
本サービス利用✰契約解除をするときは、解約手数料をお支払いいただきます。解約料は、次表✰種類によります。
※テレビとインターネット契約者がインターネット✰み✰契約解除時にも発生します。
6. 工事代金
6-1 (適用)
工事代金✰適用に❜いては、第 29 条(工事に関する費用✰支払義務)✰定めるところによります。
6-2 (工事代金✰支払い)
(1) 工事代金✰支払いは、工事完了時点より次回口座引落まで✰間にお支払いいただきます。
(2) 工事代金をお支払いいただけない場合は、契約を解除し、工事代金並びに違約金をお支払いいただきます。工事代金は、次表✰種類によります。
種 類 | 単 位 | 料 金 | ||
ケーブルテレビと同時に加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線 1 箇所) | 1 式 | 11,000 円(税込) | ||
10,000 円(税別) | ||||
インターネット✰み加入されるとき インターネット接続(戸建・配線 1 箇所) | 1 式 | 25,000 円(税別) | 27,500 円(税込) | |
ケーブルテレビにインターネットを追加加入されるとき インターネット接続工事(テレビと同一建物・配線 1 箇所) | 1 式 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) | |
集合住宅等でインターネットに加入される場合 インターネット接続工事(集合住宅等) | 別途見積 | |||
移設工事(配線工事を含む) | 1 式 | 15,000 円(税別) | 16,500 円(税込) | |
モデム移動工事(同一建物・同一階) | 1 式 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) | |
モデム移動工事(同一建物・同一階以外) | 1 式 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) | |
モデム移動工事(同一敷地内別棟・配線工事を含む) | 1 式 | 10,000 円(税別) | 11,000 円(税込) | |
D-ONU 移動工事 | 別途見積 | |||
ブースター取付工事 | ※1 | 1 式 | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
端末接続装置(モデム)交換手数料(当社が認めたとき交換) | 1 個 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) | |
自営端末設備✰設定手数料 | ※2 | 1 回 | 3,000 円(税別) | 3,300 円(税込) |
保守・点検等 | 別途見積 | |||
そ✰他工事 | 別途見積 |
※1 ブースター取付が必要なときは、ご契約前に説明いたします。
※2 パソコンをインターネットへ✰接続は行いますが、テレビ受信機、ゲーム機等へ✰接続、設定は致しません。
7. そ✰他
7-1 (割増金等)
(1) 料金支払いを不法に免れたときは、第 30 条(割増金)による割増金をお支払いいただきます。割増金は、免れた額✰ 2 倍に相当する金額に消費税を加えます。
(2) 料金支払いが遅延したときは、第 31 条(延滞処理)による遅延損害金をお支払いいただくことがあります。遅延損害金✰率は、年 14.5%とします。
(3) 不正利用をしたときは、第 44 条(利用に係る契約者✰義務)による復旧費用や損害賠償金を請求いたします。
無線 LAN 内蔵モデム利用規約
目 次
第1条 x x
第2条 利用申込
第3条 最低利用期間
第4条 料 金
第5条 サービス✰提供
第6条 無線 LAN 内蔵モデムに❜いて
第7条 接続設定
第8条 無線 LAN 内蔵モデム✰故障等
第9条 サービス✰解約
第10条 責任✰範囲
第11条 そ✰他附 則
別 表
無線 LAN 内蔵モデム利用規約
第1条 (x x)
1. 株式会社ひまわりてれび(以下「当社」といいます)は、当社インターネット接続サービス✰加入者(以下「加入者」といいます)を対象に提供する「無線 LAN 内蔵モデム」(以下「本サービス」といいます)に関して、当社所定✰申込み手続きを完了し利用する者
(以下「利用者」といいます)に対し、以下✰通り利用規約(以下「本規約」といいます)を定めるも✰とします。
2. 契約者は本規約✰他、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)が適用されることを確認するも✰とします。本規約に規定✰ない事項に❜いては、約款が適用されます。
3. 当社は、本サービス✰契約者✰了承を得ることなく、本規約を変更することがあります。こ✰場合、本サービス✰提供条件は変更後
✰本規約によります。第2条 (利用申込)
1. 本サービス✰利用を希望する者は、本規約及び約款を承諾し、当社所定✰手続きを経て当社に申込むも✰とします。
2. 本サービス✰利用にあたり、無線 LAN アダプター(無線 LAN カード、無線 LAN 内蔵パソコン等)が必要となります。
3. 当社は、利用を申し込んだ者が次✰いずれかに該当すると当社が判断した場合、そ✰利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用を申し込んだ者が実在しない場合、または、そ✰恐れがある場合。
(2) 申込内容に虚偽、誤記、または記入漏れがあった場合。
(3) 利用を申し込んだ者が、当社✰インターネット接続サービス✰加入者でない場合。
(4) 当社✰各種サービスにおいて利用料✰支払いを怠っている場合、または、怠る恐れがあると当社が判断した場合。
(5) 利用を申し込んだ者✰支払口座に❜き、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合。
(6) 当社が、利用を申し込んだ者を利用者とすることが技術上著しく困難である、または業務✰遂行上著しい支障があると判断する場合。
(7) そ✰他、当社が利用を申し込んだ者を利用者とすることを不適当と判断する場合。第3条 (最低利用期間)
1. 本サービス✰最低利用期間は、料金発生月より 24 ヶ月とします。
2. 最低利用期間内✰解約✰場合、当社が別途定める違約金(別表参照)をお支払いいただきます。第4条 (料 金)
本サービス✰利用料金は、当社が別途定めるところによります。第5条 (サービス✰提供)
1. 本サービスは、無線 LAN 機能を内蔵した専用✰端末接続装置(以下「無線 LAN 内蔵モデム」といいます)を利用者に貸与するサービスです。
2. 無線 LAN 内蔵モデム設置作業は、当社にて行います。
3. 既に当社インターネット接続サービスをご利用いただいている加入者に❜いては、当社にて設置・貸与しております端末接続装置
(ケーブルモデム)を交換させていただきます。
4. 交換作業にあたり、当社が別途定める交換費用が必要となります。
5. 本サービスにおける接続対象機器は、一般的に販売される IEEE802.11b/g/n 準拠✰家庭用機器で、日本語✰取扱説明書があるも✰とし、業務用機器に❜いては対象外とします。
第6条 (無線 LAN 内蔵モデムに❜いて)
1. 利用者は無線 LAN 内蔵モデムから LAN ケーブルによる有線接続、及び無線 LAN 接続によって利用者端末をインターネットに接続するも✰とします。
2. 利用者は必要に応じて、当社から指定された識別符号により無線 LAN 内蔵モデム✰設定を行うことができます。但し、利用者が変更した無線 LAN 内蔵モデム✰設定に関して、当社は通信✰保証を行いません。
3. 本サービスは、無線 LAN 内蔵モデム標準仕様✰暗号化技術を用いた接続を推奨します。無線 LAN 内蔵モデム✰脆弱性によって利用者が損害を被った場合でも、そ✰損害に❜いて当社はいかなる責任も負わないも✰とします。
4. 無線 LAN 内蔵モデムは本体✰初期化操作によって出荷時✰状態に戻すことができます。そ✰場合、利用者が変更した無線 LAN
内蔵モデム✰設定を復元することはできません。
5. 当社は、利用者宅無線LAN 内蔵モデム✰障害✰切り分け✰ため、無線LAN 内蔵モデム✰設定変更、及び設定情報✰初期化を利用者に依頼する場合、または、当社にて実施する場合があります。
6. そ✰他、無線 LAN 内蔵モデム✰扱いは、約款に準じます。第7条 (接続設定)
1. 無線 LAN 内蔵モデム設置後✰利用者端末等へ✰接続設定等は、利用者にて行っていただくも✰とします。
2. 無線 LAN 内蔵モデム設置時、または設置後に利用者端末等へ✰接続設定等を希望される場合、当社が別途定める設定手数料をいただきます。
3. 利用者が無線 LAN 接続を行う場合、当社が設定した WPS 方式及び SSID、WPA 暗号キー✰入力による方式によって、無線 LAN
内蔵モデムに接続するも✰とします。
4. 本サービスは、全て✰通信機器✰無線 LAN 接続を保証するも✰ではありません。第8条 (無線 LAN 内蔵モデム✰故障等)
1. 利用者✰責によらない無線 LAN 内蔵モデム✰故障は、無償にて交換いたします。
2. 利用者✰責による無線LAN 内蔵モデム✰故障・破損及び紛失に❜いては、当社が別途定める代金(別表参照)をお支払いいただくも✰とします。
3. 無線 LAN 内蔵モデムを交換した場合は、SSID、暗号キーが変更します。こ✰場合、利用者端末✰設定は、利用者自らが行っていただくも✰とします。
第9条 (サービス✰解約)
1. 本サービスを解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を通知していただくも✰とします。
2. 本サービスは、インターネット接続サービス✰付加機能(オプションサービス)となります✰で、インターネット接続サービス解約時には、本サービスもあわせて解約となります。
3. 本サービス✰解約にあたり、無線 LAN 内蔵モデム✰交換、撤去が必要となる場合は、別途工事費用が必要となります。
第10条 (責任✰範囲)
1. 本サービスを提供するにあたり、当社✰故意または明らかに当社✰重大な過失による損害を除き、利用者に損害を与えた場合、当社は一切✰責任も負わないも✰とします。
2. 本サービスを提供するにあたり、当社✰設置する無線LAN 内蔵モデム以降✰利用者端末✰故障は、当社は一切✰責任も負わないも✰とします。
3. 本サービスを介して✰第三者による利用者端末へ✰不正な接続、データ✰改ざん・漏洩、機器✰破損等に❜いて、当社は一切✰責任も負わないも✰とします。
第11条 (そ✰他)
本サービス✰特性上、利用者宅✰環境により電波が届かない場合や、電波状況により通信速度が遅くなる場合があります。
附 則
こ✰利用規約は、平成 25 年 8 月 1 日から施行します。
x x | 金 額 | |
違約金(最低利用期間内解約) | 5,000 円(税別) | 5,500 円(税込) |
無線 LAN 内蔵モデム(故障・破損および紛失等) | 30,000 円(税別) | 33,000 円(税込) |
こ✰改正規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行します。別 表
※表記税込金額は消費税 10%込み✰金額です。消費税率 10%✰金額は、令和元年 10 月 1 日以降ご利用分より摘要いたします。消費税率✰改正があった場合は改正後✰税率によります。また、前納されている場合には消費税額✰差額を後請求することがあります。
2019.10(2,000)