工区の設定 のサンプル条項

工区の設定. 本事業では、事業用地を第一工区(既存住棟は高野台住宅 B7~B11 棟の合計 101 戸)と第二工区(既存住棟は高野台住宅 B1~B6、B12、B13 棟の合計 182 戸)の 2 つに区分し、第二工区において府営住宅整備用地と活用用地に区分する。 府営住宅整備用地における第一工区と第二工区及び活用用地の工区分けは民活事業者の提案によるものとする。府営住宅整備用地と活用用地の境界は明示することとするが、柵や塀などで明確に分離せず一体的な土地利用を図ること(活用用地の用途は限定するものではない)。また、事業用地と敷地東側に隣接する公園の境界についても、ゆるやかに繋がりを持った計画とすること。ただし、公園側と府営住宅用地及び活用用地との境界は明確化することとし、活用用地と公園の境界の明示方法については吹田市公園管理課と協議すること。 事業用地内の公園との境界付近の法面上にある樹木については保全すること。なお、活用用地と公園の境界上及び境界付近事業用地内の法面上にある樹木の保全及び剪定等の取り扱いについては、吹田市公園管理課と協議すること。 開発区域は事業区域全体とし、第二工区において府営住宅の整備と民間施設等の整備を並行して行うことも可とする。なお、民活事業者の工区の設定により仮設駐車場や仮設駐輪場等が必要となった場合には、関係自治会及び既存住宅の入居者と調整の上、民活事業者が仮設駐車場や仮設駐輪場等の整備や区画の設定等を行うこと。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。