対象施設. 以下の住戸における入居者が居住する住戸部分及び専用部分 ・退去予定者が居住していた住戸 ・強制執行により明け渡された住戸 ・入居者の死亡等により明け渡された住戸 ・その他札幌市から退去査定を指示された住戸
対象施設. 市営住宅の建物(住宅、共用施設等)、敷地内の共同施設、附帯施設及びその他施設
対象施設. 随時修繕に規定する全ての施設
対象施設. 本業務の対象となる施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
対象施設. この協定に基づいて甲が乙に要請する復旧業務の対象となる市有施設は明石市災害対策本部が指示する施設とする。
対象施設. 本協定の対象施設は、次のとおりとする。
対象施設. スポーツ施設、文化施設、公園など不特定多数の市民が利用する市の施設を対象とします。 ただし、市庁舎、小学校、中学校、幼稚園、保育所、市立病院のほか、施設名称の設定に経緯があるものや、市民に名称が定着しているものなど施設の性格上、ネーミングライツの導入が適当でないと市が判断するものは対象外とします。 詳しくは、事前相談の際に確認願います。 3 ネーミングライツ期間(契約期間) 原則として、3年以上の期間で提案してください。ネーミングライツの開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議することとします。 4 ネーミングライツ料(命名権料) 消費税額及び地方消費税額を除いた年額で提案してください。
対象施設. 管理施設は次のとおりとする。
対象施設. 別紙 36「ガス警報器設置一覧」のとおり
対象施設. 前条に規定するし尿等の収集の対象となる施設は、災害対策基本法第49条の7に規定する指定避難所(以下「避難所」という。)とする。