契約の解約. (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。
(2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。
(3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
契約の解約. 甲及び乙は、各々、相手方に次のいずれかの事由がある場合、何時にても何らの催告を要 することなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を無償解約することができる。
契約の解約. 甲は,乙が第8条第1項に規定する研究経費等を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解約することができる。
契約の解約. 第 17 条(不可抗力)、および第 19 条(契約解除)、および第 24 条(反社会的勢力 の排除に関する条項)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約 電力等の増加日から 1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
契約の解約. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
契約の解約. 契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、当会所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0時から契約は効力を失います。 ・解約届に記入された解約指定日 ・解約届が当会に到着した日 ※解約のお手続き時に共済証書のご提出は不要です。 ※《たすけあい》には解約返戻金はありません。 契約関係 ※未払込みの掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。 ※掛金の返還について、日割り計算は行いません。そのため、月末までの保障で解約のご案内をしています。 ※《たすけあい》は将来、万が一の病気やケガの際にお役に立つ保障商品ですので、ぜひ末永くご継続ください。また、解約後改めて契約を申し込む場合、健康状態によっては告知事項に該当してご加入いただけない場合もあります。契約を見直す際は慎重にご検討ください。
契約の解約. お客様は、当社に解約の申込を行うことにより、本利用契約を解約し、本サービスの利用を終了することができるものとしま す。お客様が本利用契約を解約するときは、解約希望月末日の 5 営業日前までに、当社指定の方法で、解約の申込を行うものとします。本利用契約は、お客様から当社に解約の申込が到達し、当社がサービスの利用権限を削除した時点で終了するものとします。
契約の解約. 1. 会員は1ヶ⽉前までにEメール、もしくは書⾯により運営者に申告し、「解除通知書」を記⼊の上届け出ることにより利⽤契約を解約し退会することができます。ただし退会⽉の会費は、その全額を⽀払う必要があります。
2. 運営者は、当施設の閉鎖または移転などにより利⽤契約を解約する必要が⽣じたときは、6ヶ⽉以上前に会員に通知します。この解約により会員に何らかの損害が⽣じた場合でも運営者は⼀切の責を負いません。
契約の解約. 乙は、第4条第1項の利用申込書を提出した官報販売所に対して、事前に解約する旨を通知することにより、本契約を解約することができる。
契約の解約. 甲が、本契約期間内に本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の 90 日以上前までに、その旨を乙に書面で解約を届け出るものとします。