お願い 保険証券は★切に保管してください。
単位および端数処理 本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。 (1) 契約負荷設備の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (4) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
サービスの追加・廃止 1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。 2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。
通知サービス 通知サービスとは、契約に基づき、契約者が当組合あて利用申込書により届け出たサービス利用口座に対する振込、取立、自動引落および入出金明細をサービス利用者の端末に自動通知するサービスをいいます。
サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
保険料の返還 解除の場合) (1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
お願いとお知らせ お願いとお知らせ
照会サービス (1) 照会サービスの内容
本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。