保険料の返還-保険金額の調整の場合 のサンプル条項

保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. 地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時 さかのぼ に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。 (2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. さかのぼ (1) 第 11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第 11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. 店総約款第24条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、店総約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過係数を乗じて計算した保険料を返還します。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. 保険契約者が第 11 条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約を取消した場合または同条(2)の規定により保険金額の減額を請求した場合の保険料の返還は次のとおりとします。 返還する場合 当会社が返還する額
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第10条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約者が保険契約を取 り消した場合は、当社は、保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた (2) 第10条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額の減 額を請求した場合は、当社は、減額する保険金額に基づき、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注) 減額する保険金額に相当する保険料 (注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
保険料の返還-保険金額の調整の場合. 当会社は、この特約に従い、普通約款第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。 この場合において、「第31条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)」とあるのは「告知等変更特約(店総用)第7条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定により読み替えて適用される