年金受取人および後継年金受取人の指定. 1. 年金受取人は被保険者とします。ただし、保険契約者および主契約の死亡保険金受取人が、同一の法人である場合は、年金受取人をその法人とします。 2. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。 3. 死亡一時金の支払事由の発生時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 11 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなします。 (1) 被保険者の配偶者 (2) 前号に該当する者がいない場合 被保険者の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
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Samples: Insurance Contract, ご契約のしおり・約款, 変額保険(有期型)契約