建設に伴う各種調査. 事業者は、自己の費用負担により本施設等の建設のために必要となる各種調査を実施し建設工事等を実施する。
建設に伴う各種調査. 事業者は、対象施設の建設に必要な測量調査、地質調査その他調査(本条において「各種調査」という。)を、自己の責任及び費用において行う。ただし、国有財産有償貸付契約締結前に各種調査を実施する場合は、あらかじめ国の許可を得なければならないものとする。
建設に伴う各種調査. 事業者らは、県が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合には、その内容を県に通知するものとし、その誤りによって事業者らの提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について県と協議する。
建設に伴う各種調査. PFI 事業者は、入札説明書等に添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合は、その内容を県に通知するものとし、その誤りによって PFI 事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について県と協議する。
建設に伴う各種調査. 1 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査その他の調査を、既に市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う(なお、電波障害調査については必ず行わなければならない)。また、事業者はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を記載した事前調査要領書を市に事前に提出し、市の確認を受け、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受ける。
2 事業者は、前項に定める調査又は業務を実施した結果、市が提供した本件土地に関する参考資料と齟齬を生じていた事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、市は、当該提出した本件土地に関する参考資料の内容が、本件土地に関する調査結果と齟齬を生じていたことに起因して事業者に発生した損害又は増加費用については合理的と認められる範囲で責任を負担する。
3 事業者は、本件土地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財等の発見があった場合、その旨を直ちに市に通知し、市及び事業者はその対応につき協議する。
4 事業者は、本件土地に起因して発生する増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止又は低減するよう最大限の努力をしなければならない。但し、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
5 本件土地に関する障害については、工事に大きな支障を与えるものであり、かつ、市が公表又は事業者に開示した資料から合理的に予測できない場合は、市及び事業者の間で対応について協議する。事業者は、上記に該当しない障害に起因して発生する増加費用及び損害を負担する。
6 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
建設に伴う各種調査. 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、地質調査、測量及び電波障害調査・対策業務等の必要な調査を実施する。また、乙は、自らの責任及び費用負担において、本件工事対象施設の設計及び施工に必要な測量及び調査(以下、本項前段の調査とあわせて「調査等」という。)を実施することができる。
建設に伴う各種調査. 事業者は、自己の責任において、特定事業施設の建設のために必要な測量及び地質調査(市が実施した部分を除く。)を行うものとする。
建設に伴う各種調査. 府は、府が実施し、かつ、入札説明書等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあった場合は、当該誤りに相当因果関係のある損害について、その責任を負うものとする。
建設に伴う各種調査. 乙は必要に応じて「本件土地」及び「本施設」の調査を実施し、その結果を調査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
建設に伴う各種調査. 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行うものとする。また、事業者はかかる調査等を行う場合、大学に事前に連絡し、その承諾を得た上で実施するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、大学に提出してその確認を受けなければならない。 削除 : かかる 削除 : かかる 削除 : かかる 削除 : かかる