前払金の使用等 のサンプル条項

前払金の使用等. 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
前払金の使用等. 第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
前払金の使用等. 第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
前払金の使用等. 第36条 受注者は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な 経費以外の支払いに前払金を充当してはなら ない。ただし、平成28年4月1日から平成2 9年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額および中間前払金を除き、この工事の現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
前払金の使用等. 第37条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(こ の工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはな らない。ただし,前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き,この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
前払金の使用等. 第37条 受注者は、前払金をこの工事等の外注費(設計に係る部分に限る。)、材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
前払金の使用等. 第30条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
前払金の使用等. 乙は,前払金を,次の各号に掲げる業務について,それぞれ当該各号に定める経費以外の支払に充当してはならない。
前払金の使用等. 第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の額の上限は、前払金の総額の 100 分の 25 とする。
前払金の使用等. 第37条 乙は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費 (この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。