引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。 (1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。 (2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。 (3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。 (4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。 (5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。 (6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。 (7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。 (8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。 (9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。 (10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録の うえ、当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケー スごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります市が、この約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること(1) ガスの受入れが、市の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること(2) ガスの払出しが、市の維持及び運用する導管において行われ、かつ、需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること(3) 1 需要場所について一つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1 需要場所、1 ガス小売事業者及び 1 個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること(4) 受入地点から払出地点へ市の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への市の導管の供給能力の範囲内であること及び市導管系統運用上において市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること(6) 受け入れるガスが、別表第 2 に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第 2 の基準を満たすことについて、託送供給依頼者が監視、記録の上、市の求めに応じて市に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること(7) 託送供給するガスが、受入地点において、市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) (8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に、原則として別表第 3 に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
((10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入れ設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下の①から③までを合計したものをいう。
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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視 が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が 行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであることガスの受入が当社の導管において行われ、かつ、ガスの払出が当社の小売託送供給約款(需要場所で払い出す託送供給)別表第12(供給区域等)の「東京地区等」が適用される地区にガスを供給するための導管及び「東京地区等」を起点とする導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。また、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1受入地点、1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。(ただし、複数連結点がある場合であっても、当該複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、1個別契約が適用できます。)
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ当社の導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2(受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法)に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3(ガスの受入のために必要となる設備)に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること託送供給依頼者が受入地点において設置する設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいうなお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいいます。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。なお、複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、複数連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ当社の導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る 能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、 受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。なお、複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、複数連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ当社の導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第 2 に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、 受け入れるガスが別表第2 の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3 に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 連結託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります本町がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、本町が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであることガスの受入が、本町の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が本町の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から払出地点へ本町の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への本町の導管の供給能力の範囲内であること、及び本町導管系統運用上において本町の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本町の求めに応じて本町に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること託送供給するガスが、受入地点において、本町の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給契約
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、当社の供給するガスと互換性があって、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の定める様式により当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。なお、複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、複数連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ当社の導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録の うえ、当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が当社の導管、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について原則として1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から払出地点へ当社の導管で接続されており、かつ払出地点の圧力が受入地点の圧力よりも低いか又は同等であること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります当社は、以下の条件に適合する託送供給をこの約款により引き受けます。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。なお、複数連結点が同一の払出エリアに属する等当社が認める場合は、複数連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ当社の導管で接続されており、かつ連結点の圧力が受入地点の圧力よりも低いか又は同等であること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。また、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について1つの個別契約を締結し、それぞれ1つの受入地点を定めること。またその個別契約がガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所につき1ガス小売事業者であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範 囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2(受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法)に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3(ガスの受入のために必要となる設備)に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること託送供給依頼者が受入地点において設置する設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいうなお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいいます。
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Samples: 託送供給約款認可申請補正書
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所について原則として1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び原則として1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下 ①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、 受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります本市がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、本市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであることガスの受入が、本市の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が本市の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。なお、振替供給を要する場合には、注入するガス量の増減調整を依頼された者の製造設備の余力の範囲内であること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から送出地点へ本市の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガスの量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること、及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本市の求めに応じて本市に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供 給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: 託送供給約款
引受条件. 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります本市がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、本市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。
(1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであることガスの受入が、本市の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであることガスの払出が連結点において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、 1ガス小売事業者及び1個別契約であること1連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。なお、複数連結点が同一の払出エリアに属する等本市が認める場合は、複数連結点、1託送供給依頼者について、1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること受入地点から連結点へ本市の導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から連結点への本市の導管の供給能力の範囲内であること及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本市の求めに応じて本市に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。
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Samples: Gas Transportation Supply Agreement