Common use of 当会社の支払責任 Clause in Contracts

当会社の支払責任. ⑴ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 ① 文書(注1)作成のために要する費用

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当会社の支払責任. 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払う費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 ① 文書(注1)作成のために要する費用

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当会社の支払責任. 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 ① 文書(注1)作成のために要する費用

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当会社の支払責任. 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 ① 文書(注1)作成のために要する費用

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