規定または利用方法の変更. 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
規定または利用方法の変更. 1 当行は、変更内容を第 18 条の通知手段でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
2 当行は、契約者に事前に通知することなく、利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第 18 条の通知手段により、のちほどお知らせします。
3 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
規定または利用方法の変更. 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
規定または利用方法の変更. 1 当会は、必要応じて本規定の内容および利用方法(当会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法定める定款約款該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法の定型約款の変更の規定基づいて変更するものとします。
2 前項よる本規定の変更は、変更後の規定の内容を第 21 条の通知手段でお知らせし、公表の際定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
規定または利用方法の変更. 1 当会は、変更内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本規定の内容を変更することができるものとします。
2 当会は、契約者に事前に通知することなく、利用方法を変更することができるものとします。利用方法を変更した場合、その変更内容を第21条の通知手段によりお知らせします。
3 本規定または利用方法を変更した場合、変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。かかる変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当会の責めに帰すべき事由がある場合を除き当会は責任を負いません。
規定または利用方法の変更. 1 当組合(会)は、必要応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法定める定款約款該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合は、民法の定型約款の変更の規定基づいて変更するものとします。
2 前項よる本規定の変更は、変更後の規定の内容を第 21 条の通知手段でお知らせし、公表の際定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。