Common use of 当会社の支払責任 Clause in Contracts

当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。

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Samples: 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約, 賠償責任保険契約

当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、この追加条項により、物理的損傷、盗難または紛失を伴わない他人の財物の使用不能損害のうち、次の①および②に掲げる条件を満たす場合にかぎり、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います

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