後交渉 のサンプル条項

後交渉. 1) 後交渉の妥当性の証明 後交渉は、その根拠が客観的に証明出来ることを条件とし、以下の当社指定の鑑定機関5社のうちいずれかによる鑑別または鑑定結果をもって後交渉の妥当性の証明とする。ただし、事前に出品者と落札者の合意がある場合はこの限りではない。 重量の差異や金性の差異、鑑定機関での証明が出来ないその他の項目に関する後交渉について、落札者は出品者の了承を得る事が出来る客観的な根拠を用意しなければならない。 また、上記によらぬ後交渉(例えば当社指定外の鑑定機関による鑑定又は鑑別結果に基づいたもの)については、出品者はこれを断ることが出来る。
後交渉. 1) 後交渉の概念 1) 以下各号の場合に限り、落札者は主催者に対し、落札商品に関する後交渉を申し入れる ことができるものとします。なお、後交渉の処理は出品者の責任において行われ、主催者仲介のもと、出品者および落札者双方協力して解決にあたるものとします。 1. 商品および品質に外見上判断できない本運用規程の内容に不適合があった場合。 2. 出品リストの内容と異なり、合成、処理および後付け処理等が施された商品と判明した場合。 3. 色石類で本オークション終了後の鑑別の結果、出品リストの内容と異なった場合。 4. 不正品、盗品、遺失物、およびその疑いのある商品と判明した場合。 5. その他、主催者が必要と判断した場合。 2) 主催者への後交渉申し入れ期間は、本オークション開催日翌日から宝石大会は一ヵ月以内、時計大会、バッグ大会は二週間以内とします。その期間を経過した後交渉は一切受け付けません。 但し、メーカー修理等、所定以上の後交渉期間を必要とする場合は、主催者へ後交渉期間の延長連絡の上手続きを行ってください。 延長期間は通常、後交渉期間終了後より二週間とし、それ以上必要となる場合は都度、二週間ごとの延長継続の手続きをお願いします。延長継続の手続きがない場合の後交渉は一切お受けいたしません。なお、主催者が 必要と判断した場合は、上記の手続きなく申し入れ期間を延長できるものとします。 不正品、盗品、遺失物については 2)不正品、盗品および遺失物 に従うものとします。 3) 後交渉は1)に該当する場合のほか、以下に従い申し入れするものとします。 1. 時計の機械は、出品者保証となります。落札後、出品リストに記載がある事項(カレンダー・クロノグラフ不良、巻き上げ・リューズ不良、文字盤汚れ・書き換え、ブレス故障、ガラスキズ、社外ケース、社外針、社外ブレス、社外ネジ、その他外装の瑕疵等)は、返品、修理代負担、部品交換負担、 値引き交渉等の後交渉は受け付けません。 2. 時計でパテックフィリップやアンティークなど、アーカイブ取得後にケースとムーブが違う事実が発覚した商品については後交渉の対象となります。アーカイブ取得には数ヵ月かかることもあるため、商品とアーカイブの内容に相違が認められる場合、取引は無効となり返品の対象となります。また、アーカイブ取得に係る期間が長いため、交渉の延長連絡は初回のみとし、アーカイブ取得完了の連絡があるまで延長期間とします。 アーカイブ取得時に内部の破損等が発覚した場合は後交渉の対象とします。 3. 出品リストに「現状」「保証なし」の記載がある商品は、アーカイブ取得後も後交渉はお受けいたしません。本来の外装飾と異なった色のメッキ処理を行った時計は、 2)の不正品とみ なします。 4. 本オークション終了後の鑑別、鑑定等の結果が、出品リストの内容と相違した場合は後交渉の対象となります。但し、石目に関してダイヤモンド一個石0.3ct未満は出品リストの内容と相違があっても原則後交渉は受け付けません。 また、珊瑚やパール等の寸法についての出品リストの記載サイズ は、あくまで参考となります。相違があっても後交渉の対象外となります。 5. 宝飾品類の後交渉で本オークションが判断基準とする鑑別・鑑定機関は、中央宝石研究所、ジェムリ サーチジャパン(以下、GRJ)の2機関とします。上記 2機関以外の鑑別・鑑定機関で取得した結果と、上記2機関の結果が異なった場合は 上記2機関を優先します。 なお、2機関で結果が異なった場合は、中央宝石研究所を優先します。 6. 宝飾品類の取引成立後の鑑別、鑑定、ソーティング費用は落札者負担とします。 但し、結果が出品表の記載と異なった場合、その費用は出品者が負担するものとします。 7. クロムハーツ等メーカーの正式な回答が得られないブランドは、出品表に メーカー名が記載されていても後交渉は受け付けません。 8. ブランドジュエリーのメッキ処理および他社仕上げによる後交渉は受け付けません。
後交渉. ① 以下各号の場合に限り、落札者は市場主に対し、落札商品に関する後交渉を申し入れることができます。なお、後交渉の処理は出品者の責任に於いて行われ、市場主の仲介のもと、出品者及び落札者双方協力し、解決にあたるものとします。
後交渉. 当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質及び機能動作についての後交渉があった場合、または落札商品が不正品及び盗難品、遺失品の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落札会員双方の調停処理、または裁定を行なう。
後交渉. ① 以下各号の場合に限り、落札者は市場主に対し、落札商品に関する後交渉を申し入れることができます。なお、後交渉の処理は出品者の責任に於いて行われ、市場主の仲介のもと、出品者及び落札者双方協力し、解決にあたるものとします。 (1) 商品に外見上判断できない瑕疵があった場合 (2) 商品の状態や品質についての記載が無い、又は著しい相違があり、個々の商品の特性を踏まえ、機能上に問題があると市場主が認めた場合 (3) 出品者の出品時申告と異なり、合成、処理及び後付け処理が施された商品と判明した場合 (4) 色石類でオークション終了後の鑑別の結果、出品者の出品時申告と異なった場合

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  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

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  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 責任の限度 (1) 当会社は、法律上の損害賠償金については、1 回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限 度額」といいます。)を限度とします。 (2) 当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。 法律上の損害賠償金の額 保険金の額 = 争訟費用の額 × 支払限度額 (3) 当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

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