後交渉 のサンプル条項

後交渉. ① 以下各号の場合に限り、落札者は市場主に対し、落札商品に関する後交渉を申し入れることができます。なお、後交渉の処理は出品者の責任に於いて行われ、市場主の仲介のもと、出品者及び落札者双方協力し、解決にあたるものとします。
後交渉. 1) 後交渉の妥当性の証明 後交渉は、その根拠が客観的に証明出来ることを条件とし、以下の当社指定の鑑定機関5社のうちいずれかによる鑑別または鑑定結果をもって後交渉の妥当性の証明とする。ただし、事前に出品者と落札者の合意がある場合はこの限りではない。 重量の差異や金性の差異、鑑定機関での証明が出来ないその他の項目に関する後交渉について、落札者は出品者の了承を得る事が出来る客観的な根拠を用意しなければならない。 また、上記によらぬ後交渉(例えば当社指定外の鑑定機関による鑑定又は鑑別結果に基づいたもの)については、出品者はこれを断ることが出来る。
後交渉. 第24条 当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質及び機能動作についての後交渉があった場合、または落札商品が不正品及び盗難品、遺失品の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落札会員双方の調停処理、または裁定を行なう。
後交渉. 1)後交渉の概念
後交渉. 1.平場バッグ市の落札者は、同市場で引渡しを受けた商品について、以下に該当する事由 (以下「後交渉事由」といいます)を発見したときは、当社を通じて当該売買契約の出品者との協議(以下「後交渉」といいます)を申し入れることができます。なお、後交渉による解決は、当社を仲介者として、落札者及び出品者の合意に基づいて行うものとし、後交渉事由が正当に事実として認められるときは、返金、減額又は補修を協議により決定するものとします。落札者及び出品者は、誠実に当該協議に応じ、速やかな解決に協力するものとします。

Related to 後交渉

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 設計図書等の変更 第 25 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。