復処理者 のサンプル条項

復処理者. IBM は、「お客様個人データ」を「処理」するため以下の「復処理者」を使用することができます。 IBM は、「復処理者」の追加または交替の予定を、上記のリンク先で公表される「復処理者」のリストを更新することによりお客様に通知します。さらに、お客様は、上記のリンク先で「復処理者」の変更の自動通知に登録するか、または以下のリンク先で My Notification を通じて IBM サポート・ポータルに直接登録することもできます。 第 5 条に記載されているすべての「IBM データ輸入者」と締結した EU SCC は、以下に掲載されています。 お客様は、お客様のデータ保護オフィサーおよび EU 担当者 (該当する場合)、その他の各「管理者」(該当する場合、それぞれのデータ保護オフィサーおよび EU 担当者を含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を、契約書番号とお客様名を付記したうえで XxxxxXxxxxxxXxxxxx@xx.xxx.xxx 宛てに提供する責任があります。
復処理者. IBM は、「お客様個人データ」を「処理」するため以下の「復処理者」を使用することができます。 xxxxx://xxx.xxx.xxx/mysupport/s/article/support-privacyIBM は、お客様に対して「復処理者」に関するあらゆる変更予定を次の方法で通知します。 Web サイトは、新規の「復処理者」を反映して更新されます。 すべての「IBM データ輸入者」により署名、締結された「EU 標準契約条項」は以下のリンク先にあります。xxxxx://xxx.xxx.xxx/mysupport/s/article/support-privacy-for-eu お客様は、お客様のデータ・プライバシー・オフィサーおよび他の各「管理者」(他の「管理者」のデータ・プライバシー・オフィサーを含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を提供する責任を負います。情報に対する更新は、契約番号およびお客様の名称を添えて XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx に連絡することにより、IBM に提供する必要があります。
復処理者. 当事者がそのデータ処理活動のいずれかに関して復処理者を任命する場合、そのような当事者は、復処理者によるデータの処理の前に、復処理者との契約を締結することを保証するものとします。データ保護法の要件に準拠する条件。各当事者は、復処理者の作為、不作為、不履行について、あたかもそのような当事者の作為、不作為、不履行であるかのように完全に責任を負うものとします。
復処理者. 4.1 乙は、新規の「復処理者」の追加、または既存の「復処理者」による「処理」の適用範囲の拡大に先立ち、事前に書面で甲に通知するものとします。また乙は、かかる通知において、 「復処理者」の名称を特定し、新規または拡大される「処理」の適用範囲を説明します。甲は、かかる新規の「復処理者」または拡大される適用範囲に対して合理的な根拠に基づいて随時異議を申し立てることができます。甲が異議を申し立てた場合、両当事者は、甲の異議申し立てに対処するために誠意をもって協力するものとします。甲が上記のとおり随時異議を申し立てる権利を条件として、甲が乙の書面通知から 30「日」以内に異議を提起しなかった場合、乙は、新規の「復処理者」に委託し、または既存の「復処理者」の適用範囲を拡大することができます。
復処理者. サービス」提供において使用される可能性のある「復処理者」の暫定的なリストが xxxx://xxx.xxx/SubprocessorList に掲載されています。 「復処理者」のリストに関するより詳細な情報や上記リストの更新に関する通知は、契約書番号とお客様名を添えて、XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx 宛に電子メールにて要求することができます。 すべての「IBM データ輸入者」により署名された「EU 標準契約条項」は以下のリンク先にあります。 お客様は、お客様のデータ・プライバシー・オフィサーおよび他の各「管理者」(他の「管理者」のデータ・プライバシー・オフィサーを含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を提供する責任を負います。情報に対する更新は、契約番号およびお客様の名称を添えて XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx に連絡することにより、IBM に提供する必要があります。
復処理者. IBM は、各「サービス」について、「お客様個人データ」の「処理」において次の「復処理者」(セキュリティー・オペレーション・センター (以下「SOCs」といいます。) および MSS 復処理者) を使用することができます。xxxxx://xxx-00.xxx.xxx/security/services/managed-security-services/security- operations-centers.html. この合意された「復処理者」のリストは、SOW に記載のとおり、確立された PCR に従って、適宜、書面により両当事者によって修正または変更することができます。 IBM は、お客様に対して「復処理者」に関するあらゆる変更予定を次の方法で通知します。 ● 本項に記載された Web サイトで変更を公表する。 ● グローバル SOC ポータルの登録ユーザーに対して通知する。 IBM Global Managed Security Services (以下「MSS」といいます。) は、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/participant?id=a2zt0000000TOAoAAO に掲載の通りプライバシー・シールドの自己認証の対象となっています。さらに、認定された IBM の「サービス」のリストは、 xxxxx://xxx.xxx.xxx/privacy/details/us/en/privacy_shield.html に詳細が掲載されています。 プライバシー・シールドの転送の原則に基づいて、「個人データ」は、主たる処理者としての米国の MSS から第 5 項に記載された「復処理者」に転送されます。「復処理者」は主たる処理者としての米国の MSS およびその他残りの「復処理者」との間で、同レベルの保護が提供されることを定めた契約を締結しています。 「サービス」について欧州経済領域 (EEA) 以外の SOCs からサービス提供される Global MSS サービスに該当する場合、すべての「IBM データ輸入者」、またはそれらの代理人によって署名、締結された「EU 標準契約条項」が xxxxx://xxx.xxx.xxx/services/us/dpa/ に掲載されます。 お客様は、お客様のデータ・プライバシー・オフィサーおよび他の「管理者」(それぞれのデータ・プライバシー・オフィサーを含みます。) に関する完全、正確かつ最新の情報を提供する責任があります。お客様は、IBM に、これらに対するいかなる情報の更新についても、契約書番号とお客様名を添えて、XXX.Xxxx.xxxxxxx@xx.xxx.xxx 宛に電子メールにて通知するものとします。

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  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。