通知の効力. お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
通知の効力. 第27条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
通知の効力. お客様の届け出た住所若しくは事務所の所在地、電子メールアドレス又は電話番号宛てに当社が送付又は発信した通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとします。
通知の効力. 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
通知の効力. 第30条 私が貴 に届け出た住所又は事務所にあて、貴 、金融商品取引所又はクリアリング機構によりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
通知の効力. 第22条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた信用取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
通知の効力. 1. お客様の届出住所あてに、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
通知の効力. マネーパートナーズにお客様が届け出たEメールアドレス、住所または所在地宛にマネーパートナーズよりされた諸通知が、Eメールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべきときに到着したものとみなす。
通知の効力. お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものとします。
通知の効力. 第29条 第20条の通知その他この契約に関し乙が甲または連帯保証人に対して発した書面であって、この契約書記載または第12条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所あてに差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲は不着または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。