手形、小切手の支払. (1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
(2) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
手形、小切手の支払. (1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。
(2) 前項の支払にあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3) 当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。
手形、小切手の支払. 1)この当座勘定からは、呈示期間内に支払のため呈示された専用約束手形にかぎって支払います。その他の手形、小切手の支払はしません。 <追加>
手形、小切手の支払. 手形、小切手の支払)