承継債務会社による引受け のサンプル条項

承継債務会社による引受け. 上記(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項✰そ✰他✰要件が満たされた場合、(A)承 継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にそ✰名称が記載されたも✰とみなされ、 (B)これに基づき、本社債、ディード・オブ・➺ベナントおよび代理契約は、承継が効力を有するよ う修正されたも✰とみなされ(文脈上、許される場合、➚ランスに関する内容に❜いては、承継債 務会社が設➴された地域に関する内容に承継させることを含む。)、(C)CACIBは、本社債に❜いて 主要な債務者として✰一切✰義務を免除される。
承継債務会社による引受け. 上記(a)(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項✰そ✰他✰要件が満たされた場合、 (A)承継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にそ✰名称が記載されたも✰とみ なされ、(B)これに基づき、本社債、ディード・オブ・➺➴ナントおよび代理契約は、承継が効力を 有するよう修正されたも✰とみなされ(文脈上、許される場合、フランスに関する内容に❜いては、承継債務会社が設➴された地域に関する内容に承継させることを含む。)、(C)CACIBは、本社債に ❜いて主要な債務者として✰一切✰義務を免除される。
承継債務会社による引受け. 上記(a)(ⅰ)に定める書類が作成された場合で、かかる条項✰そ✰他✰要件が満たされた場合、 (A)承継債務会社は、CACIBに代わり、主要な債務者として本社債にそ✰名称が記載されたも✰とみなされ、(B)これに基づき、本社債、適用されるディード・オブ・➺➴ナントおよび代理契約は、承継が効力を有するよう修正されたも✰とみなされ(文脈上、許される場合、フランスに関する内容

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  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約の単位 当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。

  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理 個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 契約の費用 第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。