債務の返済等に充てる順序. 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1.金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定できるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1.金融機関から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場 は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場 において、ショッピングリボ払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。第13条(
債務の返済等に充てる順序. 1 連合会が相殺または払戻充当をする場合、借主の連合会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、連合会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1 当会が相殺または払戻充当をする場合、借主の当会に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当会は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 1 信連が相殺または払戻充当をする場合、借主の信連に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、信連は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。
債務の返済等に充てる順序. (1) 当行から相殺する場合において、借主に本契約に係る債務のほかに当行に対する他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等に充てる順序. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。ただし、上記の場において、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順位は割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
債務の返済等に充てる順序. 借主が HCS に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場は、HCS が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。第 14 条(