持続性 のサンプル条項

持続性. 18.1. 主催者は、持続可能な方法でその業務を運営することより、イベント おける効率性および卓越性を達成すること努めるものとします。これを達成するため 、お客様は、マニュアル定めるまたは主催者が書面 よりお客様通知するすべての持続可能性要件 (合理的な行動)を遵守するものとします。
持続性. ✓ 事業によって発現した効果の持続性はどうか。 ✓ 日本の市民の国際理解促進の機会となる工夫・活動として、どのような取組みを行ったか。 ✓ 市民に JICA 及び ODA 事業について周知する工夫・活動として、どのような取組みを行ったか。 ✓ JICA の NGO 等活動支援事業の機会活用により、受託者の事業運営や組織面の強化につながった点はあるか(経理・会計業務、広報、ファンドレイジング、事業計画策定、事業評価、組織マネジメント等)。

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  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 提供停止 第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 資料等の返還 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。