資料等の返還 のサンプル条項

資料等の返還. 第9条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
資料等の返還. 第8 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (従事者への周知)
資料等の返還. 第6 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その方法によるものとする。
資料等の返還. 第 20 条 乙は、業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返 還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
資料等の返還. 第 7 この業務を処理するために、法人から提供を受け、又は受託者が自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約終了後直ちに法人に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、法人が別に指示したときはその指示に従わなければならない。
資料等の返還. 第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
資料等の返還. 第9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに発注者に返還しなければならない。
資料等の返還. 第11 受注者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
資料等の返還. 第9 受託者は、委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければならない。
資料等の返還. 第 9 事業者は、この契約による事務を行うため市から提供を受け、又は事業者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知等)