評価視点と評価項目 のサンプル条項

評価視点と評価項目. 草の根技術協力事業は、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年法律第 136 号) 第 13 条 第 1 項第 4 号において、「開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とする(国民等の協力)活動を促進し、及び助長する」ものと規定されています。 これを踏まえ、草の根技術協力事業はその事業目的を以下の2つとしており、契約書で定めたプロジェクト目標の達成状況に加え、これらの目的に則した評価を行います。 ⮚ 市民の力による開発への貢献が質・量ともに拡大する。 ⮚ 途上国や日本の地域の課題解決への理解・参加が促進される。 事業の評価では、プロジェクト目標の達成状況にかかる評価を DAC6項目25に加え、市民参加の視点1点を含めて評価を行います。具体的な評価項目は、以下のとおりです。 (1) 妥当性

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  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額をもって限度とします。