指定管理業務の方針. 指定管理者は、次の管理方針の内容を理解の上、創意工夫により利用者に対して質の高いサービスを提供するとともに、指定管理業務に当たる必要がある。 (1) 基本方針 府営公園(条例第 2 条に規定する都市公園をいう。以下「公園」という。) は市街地部、郊外部、山麓部、臨海部に 19 か所開設されており、立地条件や自然環境等大きく実情が異なるため、各公園の特性に応じた管理運営を行うこと。 また、公園は、広域的な利用を目的とする大規模公園としてレクリエーションの場の提供、都市環境の保全・創出、緑のネットワークの形成、都市の 防災機能、都市の景観形成機能等様々な機能を有し、その役割を果たしている。 指定管理者は、公園が地方自治法第 244 条に規定する公の施設であることから、正当な理由がない限り、公園利用者が公園を利用することを拒んだり不当な差別的取扱いをせず、公平・平等に公園を利用できるよう十分に配慮するとともに、公園の特性や役割を十分に理解した上で、施設の運営管理・維持管理を、創意工夫をもって行うものとする。 また、公園の管理運営を行うに当たっては、府と指定管理者が連携し、一体となって推進できるよう、府営公園の基本的な整備・管理・運営の方針 を示した「大阪府営公園マスタープラン」や各公園の特性を踏まえた取組の方針をまとめた府営公園ごとの「マネジメントプラン(案)」の趣旨を理解し、これに沿った管理運営に努めること。 【大阪府営公園マスタープランで示す目標像】
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