振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意 のサンプル条項

振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます)に基づく振替決済制度において、当社の委託先が口座管理機関として取り扱うことのできる受益権等のうち、お客さまが当社に寄託した受益権等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意を受けたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設の申し込みがなされたものとしてお手続きします。この場合、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。
振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意. 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律 (以下 「社振法」といいます。平成21年1月5日において 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「振替法」が施行されております。以下同じ。)にもとづく振替決済制度において、 当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、 当社がお客さまからお預りしている有価証券であって、 あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、 同制度にもとづく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続させていただきます。 このときにおきましては、本規定の交付をもって、 当該振替決済口座に係るお客さまとの間の権利義務関係に関する合意が成立したものとし、かつ、当該振替決済口座を開設した旨の通知があったものとします。

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