労働能力喪失率 のサンプル条項

労働能力喪失率. 付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
労働能力喪失率. 障害の部位・程度、被保険者の年齢、現実の減収額、将来の収入額見込等を勘案して決定します。ただし、付表Ⅱに定める各等級に対応する喪失率を上限とします。
労働能力喪失率. 収入額 × × なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
労働能力喪失率. 18歳平均給与額 × × ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上まわるものがある場 には、18歳平均給与額に替えて全年齢平均給与額を使用するものとします。
労働能力喪失率. 年齢別平均給与額 ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下まわる場 で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上まわるものがあるときには、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額を使用するものとします。
労働能力喪失率. 収入額 将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。 介護期間に対応するライプニッツ係数 介護料および諸雑費 × × × 12 × なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。 なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
労働能力喪失率. 収入額 × × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率. 現実収入額 × ×
労働能力喪失率. 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 18歳平均給与額の年相当額 × ×
労働能力喪失率. 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 第3級 1,250万円 第10級 200万円 第4級 900万円 第11級 150万円 第5級 750万円 第12級 100万円 第6級 600万円 第13級 60万円 第7級 500万円 第14級 40万円 × × ただし、次の条件をいずれも満たす場合には、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、現実収入額に替えて全年齢平均給与額の年相当額とすることができます。