危険負担 のサンプル条項

危険負担. 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
危険負担. 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
危険負担. 納入前の成果物に滅失又は毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害は乙の負担とする。
危険負担. 本製品の納入前に、お客様の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、当社の負担とします。また、本製品の納入後に、当社の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、お客様の負担とします。
危険負担. この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができる。
危険負担. 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
危険負担. 第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
危険負担. 譲受人は、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
危険負担. 乙は、本契約締結の時から当該物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰すことのできない事由により滅失又は損傷した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。 (公序良俗に反する使用等の禁止)
危険負担. この契約締結後、売買物件の引渡しの日までにおいて、甲の責めに帰することのできない事由により、売買物件に滅失、き損等の損害を生じたときは、その損害は、乙が負担するものとする。