危険負担 のサンプル条項

危険負担. 第14条 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
危険負担. 第 7 条 譲受人は、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、当該物品が譲渡人の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、譲渡人に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
危険負担. 本商品の納入前に本商品の滅失又は毀損が生じた場合は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
危険負担. 第9条 第3条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
危険負担. 第39条 成果物の引渡し前に生じた成果物の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
危険負担. 第6条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
危険負担. この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができる。
危険負担. 第 12 条 受託者は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
危険負担. 第 19 条 この業務の完了前に目的物について生じた損害その他この業務の実施に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
危険負担. 第10条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。