損害の定義 のサンプル条項
損害の定義. この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の損害とは、次のいずれかの事象が保険期間中に発生した場合に、記名被保険者が本条(2)または(3)に規定する費用を負担することによって被る損害をいいます。
損害の定義. (1) この特約において普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、補償対象者が普通保険約款に規定する身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場合で、記名被保険者が補償金(注1)を支出することによって被る損害をいいます。
(2) 本条(1)の補償金の対象は、次のいずれかに該当する補償対象者が 負担した費用で社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、補償対象者が 事故の発生の日からその日を含めて365日以内に要した費用に限ります。
損害の定義. ①に規定する入院補償保険金の支払事由をいいます。
損害の定義. ②の規定中「180日以内」とあるのは「730日以内」と読み替えて適用します。
損害の定義. 2)に規定する費用を除きます。
損害の定義. の損害の発生の原因となった身体障害を被った時に既に存在していた身体障害もしくは疾病の影響により、または同条の損害の発生の原因となった身体障害を被った後にその原因となった事由と関係なく発生した身体障害もしくは疾病の影響により同条の身体障害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額についてのみ、事業者費用補償保険金を支払います。 S6327_特約_2.docx 56
損害の定義. の身体障害を被り、その直接の結果として就業不能となった場合であっても、当社は、その期間については休業補償保険金支払特約第5条(
損害の定義. の身体障害を被った場合であっても、当社は、その期間については通院補償保険金支払特約第4条(通院補償保険金の支払)(1)の算式中の通院した日数に含めません。
損害の定義. の損害の発生の原因となった身体障害が重大となった場合も、本条(1)と同様の方法で保険金を支払います。
損害の定義. の身体障害を被った場合であっても、当社は、その期間については入院補償保険金・手術補償保険金支払特約第4条(入院補償保険金の支払)(1)の算式中の入院した日数に含めません。