詐欺による取消. 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、当会社は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
詐欺による取消. 不法取得目的による無効
詐欺による取消. 保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更に際して、保険契約者、被保険者または保険金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、復活、復旧または契約内容の変更を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
詐欺による取消. ガン責任開始日前にガンと診断確定されたことによる無効
詐欺による取消. 保険契約者または被保険者の詐欺により、保険契約の締結、復活、復旧または基本年金額の増額が行われた場合には、会社は、その保険契約(復旧または基本年金額の増額の場合には、その際の復旧部分または基本年金額の増額部分)を取り消すことができるものとし、取り消したときには、既に受け取った保険料は払いもどしません。
詐欺による取消. 不法取得目的による無効第14条 告知義務
詐欺による取消. 保険契約者、被保険者またはリビング・ニーズ保険金の受取人の詐欺によりこの特約の締結、復活または復旧が行なわれたときは、会社は、これを取り消すことができます。
詐欺による取消. 不法取得目的による無効 第10条 告知義務および告知義務違反
詐欺による取消. 第1回保険料等をクレジットカード等により払い込む場合の特則
詐欺による取消. 不法取得目的による無効 11 告知義務および告知義務違反による解除