損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合) (1) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。 (2) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円 じゅう または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、 支払います。
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損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います第1条(保険金を支払う場合)(3)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円 第1条(保険金を支払う場合)(3)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円 じゅう または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、 支払います。
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Samples: 普通火災保険約款
損害保険金の支払額. 通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨または業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の通貨の盗難については20万円を、また、業務用の通貨の盗難については30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第1条(保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに生活用の預貯金証書の盗難については200万円または家財の保険金額のいずれか低い額を、また、業務用の預貯金証書の盗難については300万円 じゅう または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、 支払いますまたは設備・ 什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
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Samples: 店舗総合保険約款