損害賠償および債務の履行の免責 のサンプル条項

損害賠償および債務の履行の免責. (1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
損害賠償および債務の履行の免責. (1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般ガス導管事業者が託送供給の制限等をし た場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには当社は,お客さ まの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
損害賠償および債務の履行の免責. (1) 託送約款等に定めるところにより,東京ガスネットワークが託送供給を制限等した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
損害賠償および債務の履行の免責. (1)託送約款等に定めるところにより、当該一般ガス導管事業者が託送供給を制限等した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、および、それが本ガス小売事業者の責めとならない理由によるものであるときには、本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。 (2)31(解除等)によって当社が需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には、当社および本ガス小売事業者は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
損害賠償および債務の履行の免責. 11 V 契約の変更および終了 12

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  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。