搬入・搬出 のサンプル条項

搬入・搬出. 商品や機材の搬入・搬出は使用者側で行っていただきます。 • スタジオ使用時間には、搬入・搬出・清掃の時間も含まれます。終了時間までに完全撤収をお願いいたします。 • ご利用になった機材や備品は、終了後に必ず元の位置に戻してください。
搬入・搬出. 1. 車両の搬入は、JU愛知が別途定めた時間までとする。
搬入・搬出. <自ら搬入・搬出を行う場合> ・催事の為の搬入・搬出及び準備作業にかかる時間も利用時間に含まれます。 ・台車を使用しての搬入・搬出を希望される場合は、東京ミッドタウン「タワー棟」の荷捌き場より、搬入出用の動線を使用して搬入出する必要があります。 その際、搬入出作業の3営業日前までに、東京ミッドタウン物流センター宛に「搬出入作業申請書」の提出が必須になりますので、当センターまでお問い合わせください。 <宅配便による事前送付を希望される場合> ・「開催2日前」必着(月曜日開催の場合は金曜日AM必着)にてお送りください。 ・伝票に「リエゾンセンター持込備品」と記載し、あわせて「利用日程」「利用者名」を明記してください。 ・発送後、荷物の伝票番号・出荷日を、当センターまでメールでお知らせください。 ・利用日当日は「日本デザイン振興会」事務所まで荷物の引き取りをお願いします。 ・当センターからの宅配便の発送も可能です。着払い伝票をご用意しますので、当センター担当までお申しつけください(持込伝票での発送はお断りしております)。 ・宅配便の発送は「日本デザイン振興会」事務所より行います。伝票貼付済の発送物を当会事務所までお持ち込みください。 ■ケータリング等の飲食行為 ・当センターでは、ケータリング等、飲食を提供する行為を実施することは可能ですが、密集・ 密接回避、飛沫防止等、飲食の場面における感染症対策を講じるようお願いいたします。また、官公署等への申請および届出の必要がある場合は、利用者の責任において申請および届出を行ってください。 ・ケータリングの指定業者等はありませんが、台車等による搬入出が伴う場合は、前項に準じ 「搬出入作業申請書」の提出をお願いいたします。 ・ケータリング等で大量の廃棄物が発生する場合は、利用者側にて処理の手配をお願いします。
搬入・搬出. ア. 会場の設営は、イベント開始日の正午までに完了する。
搬入・搬出. 当スペースにおける展示で使用する備品や展示品の搬入・搬出は、原則として利用者の責任と費用負担(配送料等を含む)において行っていただきます。当社は、これらの補助は行いません。 ・搬入は、利用期間の初日10時~12時の間にお願いします(搬入初日はカフェの開店時間は12時からとなります)。 ・利用期間の初日12時以降の搬入作業も可能ですが、カフェが開店致しますのでカフェのお客様に考慮して搬入作業をお願い致します。 ・搬出は、利用期間最終日の19時閉店までに、当スペースを利用前の状態に完全に原状回復して当ギャラリースタッフの確認を得たうえで完全撤収するようにお願いします。 ・当社が、原状回復が不十分であり当スペースに傷・破損・汚れがあるため別途原状回復の措置が必要だと判断した場合には、利用者は、利用者の責任と費用負担において、当社が指定する業者に別途原状回復を行わせるものとし、かつ、当社が被った損害の賠償責任を負うものとします。 ■展示 ・当スペースにおける展示作業は、原則として利用者の責任と費用負担において行っていただきます。当社は、当社所定の備品を利用者に貸し出すほかは、原則として補助は行いません。 ・利用者は、展示作業にあたり、当スペースに傷・汚れをつけず、また破損しないように細心の注意を払うものとします。 ○展示スペース ・カフェ併設のギャラリーの為指定のテーブル・椅子を配置して頂きます。場所の指定などは当ギャラリースタッフと相談の上お決めください。 配置場所につきましては自由になります。 ○展示方法 ・当ギャラリーでは指定の粘着剤・釘・ビス(当ギャラリー指定の物となります)展示レールでの釣り展示が可能です。 □粘着剤 コクヨひっつき虫が使用可能になります。 □釘 直径2ミリ以下の釘までとさせて頂きます。 □ビス ビスに関しては当ギャラリーご用意しているものをお使いください。 □釣り展示 当ギャラリーでご用意してあるワイヤーをお使い下さい。 ○備品 ・金槌・ラジオペンチ・レーザー水平器・インパクトドライバー・釘・ビスメジャー ・上記に規定するほか、利用者は、展示作業のルールにつき不明な点がある場合には、随時、当ギャラリースタッフの指示を仰いてこれに従うものとします。
搬入・搬出. 前日搬入や後日搬出のサービスはございません。 前日/翌日に先行する他予約がなければ、時間貸で対応可能ですので予約時にご相談下さい。 ・商品やレンタル什器備品などの事前搬入・事後搬出は一切お受けできません。必ずご予約時間内でご指定ください。 前日/翌日に先行する他予約がなければ、時間貸で対応可能ですので予約時にご相談下さい。 ・弊社スタッフによる代行荷受け・出荷は一切いたしません。 ・搬入 / 搬出時の宅配便のご予約/手配はご利用者様でお願いします。 配送伝票には、必ずブランド名とご担当 さま連絡先を明示してください。 ・車両による搬入出は他の通行に十分ご配慮の上、長時間の路上駐車はご遠慮ください。 ・中目黒スタジオ前は2トン車を超える車両の停車はできません。 ・当スタジオには駐輪場・駐車場がございません。 ご来場者様へも敷地内もしくは近隣のコインパーキング等をご案内ください。 ・搬入/搬出や設営/撤収作業に必要な人員の手配はご利用者様にてお願い致します。
搬入・搬出. 第15条 搬入、搬出については以下の通りです。
搬入・搬出. 1.車輌の搬入方法については、次のとおりとする。
搬入・搬出. 1.搬入時間は 9:00 から、搬出時間は 15:00 からとします。搬入・搬出時間は、会場の都合や天候によって変更になる場合がありますので、事務局の指示に従ってください。

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  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 保険料の払込み ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。