保険料の払込免除. ⑴ 当会社は、育英費用補償特約の規定に基づき育英費用保険金を支払う場は、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。なお、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分がある場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。なお、当会社は、育英費用保険金から未払込の保険料相 当額を差し引き、その払い込みに充当することができるものとします。
保険料の払込免除. ⑴の規定により、当会社が保険料の払込みを免除した後は、基本特約第3条(保険料払込方法の変更)、第5条(保険料の前納)および第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定は適用しません。
保険料の払込免除. 1.保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 保険料の払込免除 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に 定める身体障害の状態(以下、「身体 障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後に第11 条(保険料の払込)に定める 払込期月の到来する保険料(ただし、第11 条第5 項に規定する保険 料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態または泥酔の状態を原因とする事故 ④ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑤ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑥ 地震、噴火または津波 ⑦ 戦争その他の変乱 ご契 約 のしおり
保険料の払込免除. 第10条 保険料の払込を免除しない場合
保険料の払込免除. 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
保険料の払込免除. 第9条 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表1に定める 不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以 内の保険料払込期間中に別表3に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第13条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって、身体障害状態に該当したときも同様とします。
保険料の払込免除. 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後
保険料の払込免除. (1) 当会社は、普通保険約款第3章育英費用補償条項の規定に基づき育英費用保険金を支払う場合には、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。
保険料の払込免除. 3. 保険金および保険料の払込免除の請求
保険料の払込免除. ご契 約 のしおり