支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が第 26 条、第 27 条第 3 項および第 28 条第 2 項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
Appears in 2 contracts
支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が第 26 条、第 27 条第 3 項および第 28 条第 2 項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
(1) 退職通知書
(2) 給付金請求書
(3) その他商工会議所が必要とする書類 2 年金は、受給資格取得後の支払期日より支給する。
Appears in 1 contract
Samples: 退職金共済規程
支給手続. 共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が第 26 条、第 27 条第 3 項および第 28 条第 2 項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届け出ることを要し、被共済者が第26条、第27条第3項および第28条第2項の適用を受けることとなる場合を除き、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職給付金を請求するものとする。
(1) 退職通知書
(2) 給付金請求書
(3) その他商工会議所が必要とする書類
Appears in 1 contract
Samples: 退職金共済規程