新物件の個別契約 のサンプル条項

新物件の個別契約. 甲がレンタル期間中にレンタルしている物件と同程度の性能を持つ異なる機種(以下新物いいます)に交換することを希望し、乙と新物件について新たな個別契約を締結する場乙が御見積書・発注書に明示する機種変更のための解約金の支払いを条件として、レンル期間の短縮を承諾します。 1) レンタル期間が満了する1 週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、甲が個別契約の条項条件に違反していない限り、乙は乙が別に定めるレンル料の支払いを条件としてこの申し出を承諾し、その証として甲に対御し見て積書・発注書 (延長)を発行します。 2) 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降もとします。

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  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。