施設の修繕及び工事 のサンプル条項

施設の修繕及び工事. 区分 経費名 費用の負担 費用の出処 1件につき5万円未満 修繕料 指定管理者 指定管理料(提案分)に含む 1 件につき5 万円以上 250万円未満 工事費 指定管理者 又は本市 指定管理料(工事費分)又は本市が直接執行 1件につき250万円以上 工事費 本市 本市が直接執行(予算に応じて対応) 施設の修繕については、1件につき税込5万円未満は修繕料とし、費用負担は指定管理者とする。1件につき税込5万円以上は工事費とし、1件につき税込250万円未満の工事費の費用負担は指定管理者とする(指定管理料の工事費分の範囲内)。1件につき税込250万円以上の工事費の費用負担は本市とする。なお、修繕及び工事を行う場合は、本市に報告すること。

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  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • スケジュール (1) 企画提案書作成に関する質問受付締切 令和4年7月11日(月)

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。