旅客の禁止行為等 のサンプル条項

旅客の禁止行為等. 1 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。 (1) 本船の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること (2) 本船内の立ち入りを禁止された場所に立ち入ること (3) 本船内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること (4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること (5) 本船内の装置又は器具を操作し、又は移動すること (6) タラップその他の乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること (7) 乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は指示物を損傷し、又は移動すること (8) 石、ガラスびん、金属片その他人若しくは積載物を損傷するおそれのある物を投げ、又は発射すること (9) 海中投棄を禁止された物を本船から海中に投棄すること (10) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること (11) 本船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること (12) 車いすに乗ったままデンダーボート・通船等に乗船すること (13) その他本船の運航に支障となる行為をすること 2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、本船の船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 3 本船の船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。 4 旅客が乗船時刻までに本船に乗り込まない場合でも、当社及び本船は、出港し又は航海を継続することができます。なお、旅客がその後本船に乗船せず又はその後の港から本船に乗船したとしても非乗船区間の運賃の払戻しはいたしません。 5 旅客は、すべての法令及び入国管理・港湾・衛生・税関・警察等に係わる規則・通達・指示に従うことに同意するものとします。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 事業の目的 本事業は、工業省の産業政策立案能力強化、全国工業運動の事務局機能強化、製造業開発機構 及び同機構傘下の各研究開発センターの産業支援能力向上等の支援を通じ、同国の産業政策立 案や産業支援能力強化を図り、もって製造業の競争力向上に寄与することを目的とする。 【活動内容】 本業務は、以下に示すプロジェクト成果達成のための活動を行う。 事

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。