暗証番号、セキュリティ等 のサンプル条項

暗証番号、セキュリティ等. 1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、当組合から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。 2. 本サービスの利用について当組合に登録された暗証番号と異なる暗証番号が連続して入力され、当組合の任意に定める回数に達した場合には、その暗証番号は無効となります。この場合、既に依頼済みで当組合が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。暗証番号を再設定する場合には、当組合所定の手続を行ってください。
暗証番号、セキュリティ等. 1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当会の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当会は責任を負いません。 なお、当会から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。 2. 本サービスの利用について当会に登録された暗証番号と異なる暗証番号が連続して入力され、当会の任意に定める回数に達した場合には、その暗証番号は無効となります。この場合、既に依頼済みで当会が処理していない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとして取り扱います。暗証番号を再設定する場合には、当会所定の手続を行ってください。
暗証番号、セキュリティ等. 1. 暗証番号は、重要な情報です。暗証番号は、生年月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当組合の定める方法に基づき指定してください。また、暗証番号については、第三者に知られないよう契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがないようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 なお、当組合から契約者に暗証番号を直接尋ねることはありません。 FB 参考 4 から移記 FB 参考 6 へ移記 1. 本サービスの利用に当たっては、当組合所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当組合所定の日に手数料決済口座から引き落とします。 なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当組合は既に受け入れた利用手数料を返却しません。 2. 本サービスによる振込に当たっては、第 8 条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。 3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、および振込手数料の引き落としは、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出は不要として取り扱います。 4. 当組合は、利用手数料を契約者に通知することなく変更する場合があります。 また、これ以 外の本サービスに関する諸手数料についても、改定あるいは新設する場合があります。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。