本サービスの不正使用による振込等. 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
(2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合
b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合
c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合
5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。
7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
本サービスの不正使用による振込等. 1. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下、「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当会に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当会への通知が行われていること。
(2) 当会の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当会に示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当会は当会へ通知が行われた日の30日(ただし、当会に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当会が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当会は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
3. 前記1・2の規定は前記1にかかる当会への通知が、パスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当会は補てんの責任を負いません。
(1) 不正な振込等が行われたことについて、当会が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
本サービスの不正使用による振込等. 同 左)第18条 (海外からの利用)
本サービスの不正使用による振込等. 盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
本サービスの不正使用による振込等. 1. 損害金額の補てん請求 個人のお客さまに限り、本サービスに使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗聴等」という)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込サービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ 「振込等」という)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害 (手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1) ID・パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2) 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること。
本サービスの不正使用による振込等. 1. 損害金額の補てん請求 個人のお客さまに限り、本サービスで使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」とい う。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、 振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という。)による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1) ID・パスワード等の盗難等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2) 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること
本サービスの不正使用による振込等. FB 参考 7 から移記 る場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。
本サービスの不正使用による振込等. 損害金額の補てん請求 個人のお客さまに限り、本サービスで使用するID・パスワード等の盗難・盗用(以下「盗難等」とい う。)により、第三者に本サービスを不正使用され生じた振込または税金・各種料金払込みサービス(以下、振込と税金・各種料金払込みサービスを合わせ「振込等」という。)による被害については、次の各号のす べてに該当する場合、契約者は当行に対して当該振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に 相当する金額の補てんを請求することができます。