有効期間、存続条項 のサンプル条項

有効期間、存続条項. 1. 本契約は、第6条第2項の売買契約成立時から本契約終了時(お客様からの解約⼜は当社からの契約解除時)⼜は本サービスの提供終了時のいずれか早い時までとします。 2. 本契約において別段の定めがある場合を除き、第1条、第2条、第4条第2項、第9条、第10条、第12条第1項第2号・3号・4号・8号・第3項・第4項、第13 条、第14条、第15条、第16条、第18条第2項、第19条、第20条、第21条、本条、第24条、第25条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
有効期間、存続条項. 1. 加盟店および運営者の間 おける本サービス加盟店契約の有効期間は、同契約成立日から同日の属する年の末日までとします。ただし、期間満了の1カ月前まで、加盟店または運営者から相手方対し、同契約を終了する旨の通知(書面、電磁的記録その他の運営者の定めるもの。)がない場合は、同契約は自動的1年間更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 加盟店および運営者は、本サービス加盟店契約の有効期間中であっても、相手方対して解約の申入れの通知(書面、電磁的記録その他の運営者の定めるもの。)を行うこと より、通知日の属する月の翌月の末日をもって本サービス加盟店契約を解約することができます。ただし、通知日前まで 利用者 よる利用の予約を受けた場合、当該顧客が予約されたスペースの利用またはキャンセルされるまで、本サービス加盟店契約は継続するものとします。 3. 本サービス加盟店契約中各条項 特 定めがある場合は当該条項 加え、第13条(損害賠償)、本条および第18条(準拠法 および裁判管轄)の各規定は理由の如何かかわらず本サービス加盟店契約が終了した場合も有効存続するものとします。
有効期間、存続条項. 1. 本契約は、会員登録時から本契約終了時(お客様からの解約⼜は当社からの契約解除時)⼜は本アプリの提供終了時のいずれか早いときまでとします。 2. 本契約において別段の定めがある場合を除き、第1条、第2条、第4条第2項、第7条第1項第2号・3号・ 4号・8号・第3項・第4項、第8条、第9条、第10条、第11条、第14条、第15条、本条、第19条、第20条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
有効期間、存続条項. 1. 本契約は、会員登録時から本契約終了時(お客様からの解約⼜は当社からの契約解除時)⼜は本サービスの提供終了時のいずれか早い時までとします。
有効期間、存続条項. 1. 本契約は、お客様が当社アプリ及び当社 EC の会員資格を喪失したとき⼜は本サービス終了時のいずれか早いときまでとします。 2. 本ポイント規約において別段の定めがある場合を除き、第1条、第2条、第7条、第9条第1項第2号・3号・ 4号・8号・第3項・第4項・第5項、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第

Related to 有効期間、存続条項

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 注意事項 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など横須賀市上下水道局の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。 なお、落札代金の残金全額を納付した時点で所有権は落札者に移転します。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。