申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3
利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。
家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。
譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。