料金の計算方法等. 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
料金の計算方法等. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
料金の計算方法等. 当社は、契約者が料金契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
料金の計算方法等. 1. 本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその本サービス利用規約に基づき支払う利用料金を料金月(1の歴月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
料金の計算方法等. 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
料金の計算方法等. 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
料金の計算方法等. 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。 (注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
料金の計算方法等. 光ネットサービスの料金等の計算方法及び支払方法は、料金表に定めるところによります。
料金の計算方法等. 当社は、光ネットサービス契約者がその光ネットサービスの品目若しくは種別等に応じて定まる月額料金(基本額、加算額及び付加機能利用料(以下「定額利用料」といいます。))とサービス利用実績により定まる料金(以下「通信料」といいます。)を料金月(1の暦月の起算日(暦月の初日)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
料金の計算方法等. 当社は、フレッツ・テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。 ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。