本サービスの中断・変更・停止・終了 のサンプル条項

本サービスの中断・変更・停止・終了. 1. 弊社は、システム障害及び保守、停電や火災などの天変地異、その他技術上・運営上の理由により、 本サービスの提供が困難であると判断した場合、利用者への事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。 2. 弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
本サービスの中断・変更・停止・終了. 1 当社は、システム障害、システム保守、コンピューターの障害、通信回線等の事故、停電、火災、天災地変などの不可抗力、その他技術上・運営上の理由により本サービスの提 供が困難であると判断した場合、利用者への事前の通知なく本サービスの全部又は一部の提供を停止する場合があります。 2 当社は、いつでも本サービスの仕様の全部又は一部を変更することができるものとします。また、当社は3ヶ月前までに通知を行うことにより、本サービスの全部を終了することができるものとします。 3 当社は、システム運営上の理由により、本サービス上に掲載している情報(利用者データを除きます。)を削除する必要があると判断した場合、事前の告知なく当該情報を削除することができるものとします。また、当社はログ等のシステム管理上の記録のうち1年を経過したものを消去することができるものとします。 4 前三項に基づき当社が行った措置によって、利用者に損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。但し、第2項に基づき、本サービスの全部を終了する場合には、利用契約の残存期間があるときに限り、当社は、未使用分の利用料(当月を含む月割りによって計算した金額とします。但し、本サービスの終了の日が当月の当社の最終営業日以降である場合は、当月を含まない月割りによって計算した金額とします。)を返金するものとします。

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  • 本サービスの中断 当社は次の場合に本サービスの提供を中断させることができるものとします。 (1) 本サービス用設備の保守、点検、または工事上やむを得ないとき。 (2) 当社以外の他の電気通信事業者の都合により本サービス用通信回線の使用が不能になったとき。 (3) 停電や天災などの不可抗力の事態が発生したとき。 (4) 事業法第8 条1 項により公共の利益のために非常時における緊急を要する重要通信を優先させるとき。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。

  • サービスの概要 本サービスは、インターネット環境を通じたクラウド基盤上で稼働するソフトウェアの利用機能の提供 (以下、「ソフトウェアサービス」という)およびソフトウェアサービスの利用に関するサポート(以下、「サポートサービス」という)ならびにそれらに対するオプションを一体として提供するサービスであり、その詳細は、以下に記載のとおりとします。 [2]ソフトウェアサービス 1. ソフトウェアサービスとは、お客様がインターネット環境を通じJBCCまたは第三者の指定するクラウド基盤上のサーバーにアクセスすることにより、当該サーバーから提供されるサービスの対象となる特定のソフトウェア製品(以下、「対象ソフトウェア」という)の機能を、使用、表示、基本実行、その他のやりとりを行い業務処理のために利用することができるサービスをいいます。 2. 対象ソフトウェアには、対象ソフトウェアに関連した文書ならびにJBCCまたは対象ソフトウェアに関するソフトウェア権利者によるソフトウェア更新等も含まれるものとします。 [3]クラウド環境 1. お客様は、お客様のサービス利用環境から乙の指定するURLにアクセスしてクラウド基盤上で稼動させる方法によってのみ、ソフトウェアサービスを利用することができるものとします。 2. クラウド基盤およびサーバー等の当初仕様、提供容量ないし通信量の制限等については、本約款に別段の定めある場合を除き、次のURL (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxx/html/speclist.html)に記載のとおりとします。当該仕様ないし利用可能な提供容量、通信量等の変更をお客様が希望する場合は、別途JBCCに申入れの上所定の料金を支払うものとします。 [4]ソフトウェアの使用許諾 JBCCはお客様に対し、お客様が本契約を遵守することを条件として、JBCCが自ら有する権限に基づき、サービス明細に定める対象ソフトウェアの機能をお客様が利用する非独占的権利を許諾します。本契約条項の他、アドオンやカスタマイズ等に伴うものを含め、対象ソフトウェア固有の詳細サービス内容ないし提供条件等については、特則条項またはサービス明細に記載のとおりとします。 [5]ライセンス 1. 対象ソフトウェアに許諾ライセンス数の制限があるときは、サービス明細にて定めるものとします。1ライセンスは当該ライセンスの有効期間中1利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面による承諾なくして許諾を受けた1ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。 2. お客様がライセンス数を増加しようとするときは、別途お客様JBCC間でJBCC所定の方法をもって合意することにより、本契約に追加することができるものとします。 [6]ソフトウェアサービス利用可能時間帯 クラウド基盤の利用時間が制限されている場合は、ソフトウェアサービスの利用可能日、利用可能時間帯は、当該利用時間に従うものとします。 [7]サポートサービス

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。