サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。
サービス 本契約に基づいてお客様に提供する有償のサポート行為をいいます。なお、試使用など、原則無償のサービスは対象外です。
契約者 当社と契約を締結している者
収納サービス とは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。
知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。
登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。
本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。
ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。
当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。
事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。
設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号
事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。
契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。
消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。
照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。
本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。
維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。